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教えてください。相続放棄は、今からでもできますか?

私には姉と弟がいます。父が亡くなってから、10年になります。母はすでに他界していました。自営をしていたので会社は姉が引き継ぎ、そのときに私たちは相続を放棄していると思い込んでいました。それが今になり父のカードの支払通知が送られてきたことから、相続放棄をしていないことがわかりました。姉はすでに6年前に会社を休眠して、個人破産をしています。弁護士の方にお聞きしたところ、5年以上経過しているので時効が成立するのでそのままでよいとのことでした。心配なので、父の死亡を知りながら、相続の放棄をしていたという勘違いで、いまさら放棄の申請をして受けてもらえるでしょうか?

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  • uso888
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回答No.4

補足に対して回答します。 >1.時効の起算点ですが、姉が自己破産が認められた日から、五年二ヶ月がたっています。 姉上の免責が認められてから5年2ヶ月ということですね。商事債権の時効であれば既に完成していることになります。 >2.100万の元金が70万ほど残っていました。債権が移行したのは、姉が破産する7か月前ですので、その通知が私に来るまでに五年9か月がたっています。 であれば、これも商事債権のままなら時効が完成しています。 >3.確定判決? 姉の破産の中にそれも含まれていました。 ポイントはここです。姉上が自己破産されたときに、債権譲渡を受けたカード会社が破産手続に参加していて、その債権の届出を行っているとすると、債権自体の存在は確定判決で公認されていますので、消滅時効期間は10年になっている可能性があります。 なお、相続発生時には、債務は相続人全員の連帯債務になるので、債務を引き受ける者が債権者との間で他の相続人の債務を免責的に引受ける契約を結ぶのが通例です。 しかし、父上がなくなった際にそのような契約を姉上が結んでおられないとすると、債務は引き続きあなた方姉妹の連帯債務となっています。 姉上は債務者の一人として免責を受けているのですが、父上の債務は相続人全員に帰属していますので、あなたの債務の時効が完成していないことになります。 ご心配でしょうが、これ以上となると具体的な確定判決の内容に立ち入らないとご回答できなくなると思われます。父上がなくなった折に姉上が銀行との間でどのような手続をなされたのか確認された後、専門の弁護士さんとご相談なされた方がよろしいと考えます。

参考URL:
http://kazu4si.com/HP/naiyou/makami/zikou.htm
yuxtupii
質問者

お礼

詳しい回答をいただきほんとうにほんとにありがとうございました。慎重に対応していき、早く解決したいとおもいます。ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • uso888
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回答No.3

補足に対して回答します。 父上が銀行から借りておられたカードローンだとすれば、商事債権なので5年で時効になります。弁護士さんが「5年以上経過しているので時効が成立するのでそのままでよい」と仰っているのは、そういう意味だと思います。 ここでの問題点は次のとおりです。 1.時効の起算点はいつなのか。 もともと長期の大型カードローンで、返済期限が5年前以降のものだとすると、返済請求が可能になったのも5年前以降ですから、まだ時効が完成していない可能性があります。 2.銀行から他の会社に債権譲渡された時点がいつなのか。 債権を譲渡する場合には、債務者の承諾か債務者への通知が必要なのですが、銀行からの譲渡通知に対して異議を申し立てないで放置していたとすると、そこで時効が中断している可能性があります。中断すると時効はそこからの進行になりますので、債権譲渡が5年前以降に行われたとすると時効がまだ完成していないおそれがあります。 3.確定判決が下っていないのか。 確定判決が下っていると、一般の商事債権の5年ではなく、10年の時効期間が適用されます。時効の起算点は確定判決が下りた日です。 姉上の自己破産手続の内容がわからないので何とも言えませんが、消滅時効というのは「権利の上に眠る者には権利行使を許さない」という制度なので、裁判所が有効な債権として認めた場合には時効期間はそれだけ長くなります。 全体の状況から推察するに、おそらく5年で時効は完成していると思われますが、念のためにもう一度弁護士さんと相談され、可能であればきちんと時効を援用して決着しておかれる方がよいと思います。

参考URL:
http://www.jikohasan.com/4p-tetuzuki2-.htm
yuxtupii
質問者

補足

お忙しい中詳しい回答ありがとうございました。加えてお聞きしたいのですがよろしでしょうか? 1.時効の起算点ですが、姉が自己破産が認められた日から、五年二ヶ月がたっています。 2.100万の元金が70万ほど残っていました。債権が移行したのは、姉が破産する7か月前ですので、その通知が私に来るまでに五年9か月がたっています。 3.確定判決? 姉の破産の中にそれも含まれていました。 時効はみとめられますか?何度も申し訳」ありません。

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  • uso888
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回答No.2

1.相続放棄については、#1の方のご回答どおり、家庭裁判所で申述する必要があり、しかも相続が開始されてから3ヶ月以内という制約があります。 昔の話とはいえ、もし家庭裁判所で申述していれば記憶が残る筈なので、おそらく相続放棄手続をされたのではなく、遺族の間での遺産分割協議で相続権を放棄するという話をされたのだと推察します。 2.カードの支払い通知(請求書?)がどのようなものなのか判然としませんが、10年前の父上のご他界以降放置されていて突然請求が来た、というところが理解できかねます。もしかすると、先方カード会社も時効完成間近ということで請求をかけているのかもわかりません。 父上名義での請求書なのか、相続人としてのあなたへの請求書なのかも含めて、補足をお願いします。

参考URL:
http://www.minami-s.jp/page021.html
yuxtupii
質問者

補足

回答ありがとうございます。 1、放棄の件は、話をした記憶があり、あとは姉がしてくれたと思っていました。姉も自分がすべてを継いだと思っていました。家裁に行った記憶もなく、会社の引継ぎなどと、ごちゃごちゃになっていたのだと思います。 2、これは、もともと父個人名の銀行のものでした。相続人である私あてへの請求です。姉が個人破産してから5年と二ヶ月とぎりぎり過ぎています、それまでは姉に請求があったと思います。すでに債権が銀行からほかのとこへうつっていました。結婚し忘れていたことがまた突然の通知でこまっています。やはり今からの相続放棄は無理ですよね。回答よろしくお願いします。

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回答No.1

相続人が相続放棄の意思表示は、相続開始を知った日から3ヶ月以内であり、家庭裁判所に申術することが必要になります。 10年も前の死亡であれば、相続放棄を申請しても受理されないと思います。 >父のカードの支払通知が送られてきたことから、相続放棄をしていないことがわかりました。 とありますが、カード会社が相続放棄について認知してないだけかもしれません。もう一度相続時の手続きについてきちんと確認してから対応した方が良いでしょう。

yuxtupii
質問者

お礼

やはり無理ですよね。父がなくなった時、相続放棄の話はしましたが、家裁にも行った記憶もなく姉も会社の引継ぎで当時のことはあまり覚えてないのですが、家裁には行ってはないそうです。手元にそのような書類もなくて。回答ありがとうございました。

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