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亡くなってから1年。財産放棄したいのですが・・・

はじめまして。 昨年3月に義理父が他界しました。 特に法的手続きもせず今日まで過ごしてきたのですが、先日あるローン会社から義理父名義のローンが50万ほど残っているので払って欲しいとの電話がありました。 義理母に尋ねると、そのローンは家の外壁のために組んだローンらしく義理父の父(こちらも他界しています)からそのまま引き継いだローンだそうです。 義理母も多額の借金があり、特定調停・および過払い請求の手続きをしようと考えている最中なので、義理父のローンにまで手が回らないそうです。 十何年も払っているローンなので、こちらも過払い請求しようとローン会社の方に開示申請書を送付したところ、特定代理人(成人後見人)は裁判所の選定決定書、又は登記事項証明書が必要だと言われました。 家族で話し合ったところ、とりあえず3人で(旦那・義理母・義理妹)財産放棄を先にしてから過払い請求をしようと決めたそうです。 そこで、財産放棄するにあたって現在住んでいる家の土地(義理父の兄が名義)・建物(義理父が名義)はどうなってしまうのでしょうか? マイナスの財産もプラスの財産も放棄すると言うことは、今住んでいる家も手放さなくてはならないという事でしょうか? 今年3月に出産を控えている私としては、この問題が解決しないうちなんだか落ちつきません。 どなたか詳しい方アドバイスをお願いします。

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  • mapu2006
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回答No.2

相続は、「自己のために相続の開始があった事をしった時から3ヶ月」以内に限定承認・放棄をしなかった場合は単純承認した事になります。 つまり全ての財産を相続した事になります。 お話から察するに義父の全財産を配偶者(=義母)と子二人(質問者様の配偶者と、その妹)で相続した事になります。 つまり義父の借金は誰かが払わないといけない事になるような気がします。 また建物はともかく、土地は義父の兄のものらしいので今回の相続には直接関係ないのでは? 相続は、被相続人(=なくなられた方の)配偶者が常に相続人となり(いなければこの部分無視) (1)子 (2)実父母 (3)兄弟姉妹 の順に相続順番が回ってきます。上位(代襲者含む)が一人でもいれば下位の者には回ってきません。 といってもこれは原理原則なので専門家に相談されるのが良いかと思います。出産時に心配事があっては良くないでしょうから。

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  • yoshi170
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回答No.3

相続放棄をするに当たっては、権利や義務を一切受け継がないということになり、家も預貯金も相続しないことになります。 相続放棄の手続きは、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。特別な事情があれば、1年経過しても認められることもありますが、極めて例外的のようです。 負の財産が50万円にとどまり、家などの財産があるのならば、相続放棄のデメリットが大きくなります。法定分で計算すると、義理母25万円、旦那さん・義理妹12.5万円です。工面できない金額ではないと思います。 過払い請求などは弁護士などにご相談されることをお勧めします。

  • hamicky
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回答No.1

遺産相続というのは負の遺産も相続するということなので、 当然、動産不動産を相続して借金だけは相続しないということは 出来ません。 相続放棄するにも期限があったように思います。 たしか3ヶ月以内です。 無くなったのが昨年の3月ですと期限切れで相続放棄は出来ません。 弁護士などに相談して進めていくのが得策だと思います。

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