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財産分与の訴訟について

私は3人兄妹の次女です。 46年前に父親が死亡後、私達2人の姉妹は遺産相続の権利を放棄しました。 その後実家の財産をすべて相続した兄は死亡し、現在は兄嫁と息子達がそれらを相続しています。 実は、実家は20年位前から先祖の残した土地から多大な収入を得るようになりました。 このことで、長女の姉は裁判にかけてでも財産分与を要求すると言います。 しかし私は、いまさら要求する気はありませんので、 そうすると、姉1人だけで前述の訴訟を起こすことは、法的に可能なのでしょうか? それとも、2人の姉妹が揃って申し立てないと、訴訟は成立しないのでしょうか? ご教示よろしくお願いします。

みんなの回答

  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.2

訴訟っていうのは、いつでも誰でもどんな理由でも起こせるのです。 ですから、訴訟自体はお姉さん単独でも起こせます。 もちろん姉妹で起こすこともできます。 ただし、訴訟が起こせるかどうかって言うことと、訴訟に勝てるかどうかっていう話はまた別の話です。 訴訟を起こした場合は、姉単独であろうと姉妹であろうと、勝てる可能性は限りなく低いと思います。 自ら相続放棄しているわけだし、ましてやそれは46年も前のことですからね。 多大な収入が得られるようになったから、やっぱり相続放棄は無しだ!、というのはむしのいい話ではないでしょうか?

xiekxiek
質問者

お礼

No.1の回答者の方へのお礼にも書かせていただいたのですが、 姉が、姉妹揃ってでないと訴訟が成立しないからと無理やり私にも訴訟をけしかけてきて大変困っていたのです。 訴訟の勝ち目は限りなく低いということと、もし起こすなら姉単独でも可能だからということをはっきり伝えたいと思います。 ご回答、本当に有難うございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

単独でも訴訟は起こせます。 ただ、46年も前に相続を放棄したものを、いまさら蒸し返して財産をよこせといっても認められる可能性は低いでしょう。

xiekxiek
質問者

お礼

訴訟を姉だけで単独で起こすのが法的には可能なのですね。 姉が、姉妹揃ってでないと訴訟が成立しないからと無理やり私にも訴訟をけしかけてきて大変困っていたのですが、もし起こすなら姉単独でも可能だからということをはっきり伝えたいと思います。 ご回答、本当に有難うございました。

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