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財産放棄の手続きについて

先日、父が他界しました 生前借金があったのですが身体障害者になった時に 金融会社と交渉して借金はなくなったと申しておりましたし ここ五年間、催促もなかったようであったとしても全て時効になってると思うんですが 仮に請求された場合、遺族の私たちに時効を証明することが出来ません なので念のため財産放棄をしようと思います 家庭裁判所にいけば良いようですけど この場合、どこの家庭裁判所にいけばよいですか? 私は東京都民なのですが父は埼玉県民としてなくなりました 東京?埼玉?それともどちらでもよいでしょうか? あと手続きに必要なものがあったら教えて下さい

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  • buttonhole
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回答No.2

>この場合、どこの家庭裁判所にいけばよいですか?  相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所に対して行います。例えば、お父様の最後の住所地が、さいたま市であれば、さいたま家庭裁判所になります。 家事審判規則 第九十九条 相続に関する審判事件は、被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所の管轄とする。 2 遺産の分割の申立てがあつた場合において、寄与分を定める審判の申立てをするときは、前項の規定にかかわらず、その申立ては、当該遺産の分割の審判事件が係属している家庭裁判所にしなければならない。 >あと手続きに必要なものがあったら教えて下さい  参考URLを参照してください。ただ、家庭裁判所によって、予納する切手の種類が違うなど微妙に必要な書類等が違うことがありますので、管轄の家庭裁判所に電話等で確認してください。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
tbx
質問者

お礼

ありがとうございます 参考にさせていただきます

その他の回答 (1)

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.1

遺産の相続放棄であれば、 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 手続きに必要なものは http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html ここに書いてありますので、 自分があてはまるケースにあわせて用意すればよいと思います。

tbx
質問者

お礼

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