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財産放棄

親が生きている間に、財産放棄をしたいのですが どのような方法があるのか教えてください。 親の財産すべてを放棄する法的手続きをしたいのです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#62235
noname#62235
回答No.6

母と面談せずに遺産分割をするには、弁護士を雇って代理人になってもらい、弁護士あなたの代理で母と遺産分割協議をしてもらえばいいのです。 報酬は分割分の遺産で払えばよいのでは?(もともと財産はいらないわけですし)。

  • driverII
  • ベストアンサー率27% (248/913)
回答No.5

#1 です。 だいぶ状況が変わりましたね。 あなたの連絡先を家族の誰か(お兄さん?)は知っているのですか? 知らないのであれば、あなたは失踪状態なので失踪届が提出され、通算 7 年以上生死不明であれば、失踪宣告がなされます。 そうすればあなたは死んだものと扱われるでしょう。この時、あなたは手続きなど不要です。 しかし、戸籍・住民票などはどうなっているのでしょう。 そうなったら困るのではないでしょうか。 ちょっと悲しい話ではありますが、人それぞれ事情があるのでしょう。 また、お母さんが亡くなった時の相続放棄は #1 の通りです。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%B1%E8%B8%AA%E5%AE%A3%E5%91%8A
reiko110
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 私は結婚し夫婦で仲良く暮らしています。 母は、義母に私の連絡を聞いています。 しかし、義母が母に私の住所などを言わないでいてくれています。 母からは嫌がらせの電話などいろいろあり 連絡を取りたくないのです。 母からもずっと連絡はありませんでした。 でも、最近10年前に亡くなった父の財産の売却を 考えていて私の印鑑証明などを欲しがっているのです。 私は、母に住所や電話番号が知られることにより 何かされるのではないかと精神的に恐怖で たまらないのです。 ですから、住所を言いたくないだけです、 私には今の生活があります。 ですから、母に脅かされるのが嫌なのです。 相続に応じるにしても、お願いの一言もあり 印鑑証明を送って来いと命令してくる人です。 父の財産は欲しくありません。 ただ、母と今後連絡をしたくないだけです。 何か良い方法があれば教えてください。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

被相続人が生きている間に「被相続人の意思にかかわらずに」 相続を放棄する方法はありません。 No.3さんのおっしゃる遺留分放棄ですが、遺留分は遺言がなければ発生しませんから、 遺言を書いてもらわなければ遺留分を放棄しても無意味です。 すなわち、非相続人にも同意をもらうことが必要になります。 遺留分放棄をしたからといって相続放棄をしたことにはなりません。 (これもNo.3さんの書かれているとおり) 両者は独立の手続です。

  • 53r
  • ベストアンサー率61% (108/177)
回答No.3

遺留分の放棄(民法1043条)という方法がありますよ。  生前に相続分を放棄する唯一の方法です。  遺留分というのは、例えば、相続人が子供2人いたとして父親が全ての遺産を長男に相続させるという遺言を書いたとしても、法律により認められた次男の遺産に対する4分の1の権利をいいます。  遺留分を生前に放棄すれば、その相続人の遺産に対する権利がなくなります。家庭裁判所の許可が必要ですが、家庭裁判所は、遺留分を放棄した相続人が他の相続人等から脅されて放棄していないか、その者の真意によるものかを確認するだけですから、簡単な手続きです。家庭裁判所の窓口で定型用紙を貰ってご自分でもできます。  ですが、親の財産を全て放棄したいというのは、それなりの理由があってのことでしょうが、よく考えてくださいね。  まず、たとえ遺留分を放棄しても、親の扶養義務は無くなりません。 また、遺留分を放棄しても、親の負の遺産、つまり借金は相続分に応じて承継してしまいます。  要するに、財産を全く貰わなくても、親が年負えば扶養する法的義務があるし、借金を相続する法的義務もあるのです。  それに、仮に今、親が「お前には一銭も相続させない、お前の世話にはならない」と言い、他の兄弟が、「親の面倒は自分が見る」と言っていたとしても、そんなものは、状況が変わればどうなるかは分からないのです。   遺産を貰わないというのであれば、親が死亡したときに、いろいろな状況を判断して決めればいいことです。  くれぐれも早まってはいけません。

reiko110
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 実は、父親はすでに(10年前)死んでいます。 母親が生きています。 母親が、父の財産を売却したいらしく私の住所を知りたがっているのです。しかし、今まで母親とはいろいろあり(母親と会うのは精神的に苦痛)母親に今の住所を知らせたくないのです。 父の財産の売却する際、私の印鑑証明などを欲しがっているのです。 でも、このような書類を母親に送ることにより私の住所を知られてしまうのが嫌なのです。 また、これから先父の財産を売却することがあるたびに母親から印鑑証明などを請求してこられるのも私は嫌です。 父の財産は欲しくありません。 ただ、母親が私の住所をしり、嫌がらせをしてくるのが嫌なのです。 またいずれ母親がなくなったときに、兄から相続の件で連絡があるのも嫌なのです。 母親と兄からの連絡が来ないようにしたいのです。 財産はすべて彼らが処理してくれていいのです。 母親に住所を知られたくないだけです。 そして、連絡を一切してこないでほしいのです。 そのため、財産を放棄し親から解放されたいのです。

noname#62235
noname#62235
回答No.2

親が生きている間は、親の財産は親のものですから、放棄するということの意味がわかりません。自分のものでもないものを、放棄することなどできません。 親の財産が自分の財産になるとき(相続時)に、初めて「自分のものとする権利を得る」わけですから、そのときにならねば放棄(相続放棄)はできません。 質問は、ひょっとしたら「相続放棄を予約したい」というような意味なのかもしれませんが、そのようなことはできません。親子の縁を切ることも不可能ですから、親が無くなってから3ヶ月以内に相続放棄する以外ありません、というのが回答です。

  • driverII
  • ベストアンサー率27% (248/913)
回答No.1

生きている内にというのは知りませんが、 相続開始後3ヶ月以内に、相続放棄をすれば可能です。 どうしても生きている内にというなら、公正証書の遺産分割協議公正証書を作成すれば良いと思いますがかなり面倒です。 http://www.katuyo.com/61.html

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html