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財産放棄について
財産放棄について詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 父が亡くなり、配偶者と子供が2人。 子供にはお互い2人の子供がいます。 財産は全くないのですが、借金がありました。 財産放棄を家庭裁判所に提出するのですが、財産放棄をすりのは、母と娘2人だけで、孫はやらなくてよいのでしょうか。 ネットで調べても理解出来なく。 詳しい方がいらしたら教えて下さい。
みんなの回答
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
> 父は8人兄弟で、一番下なので私からしておじや叔母は全て他界しております。 その場合、母と娘さんが相続放棄されると、質問者さんのおじ・おばの子(すなわち、父上から見た甥・姪)が相続人になります。 借金があるなら、連絡してあげたほうがいいと思います。
- munorabu
- ベストアンサー率55% (627/1120)
》財産放棄をすりのは、母と娘2人だけで、孫はやらなくてよいのでしょうか。 代襲相続するのは相続人が亡くなっている場合のみです。 相続人であるお嬢さん2人はご存命ですので、お孫さんには相続権は及びません。 ただ配偶者及び直系卑属(子・孫など被相続人より後の世代)が相続放棄すると、先ず直系尊属(父母・祖父母など被相続人より前の世代)に、直系尊属が亡くなっている場合には被相続人の兄弟姉妹に、兄弟姉妹に亡くなっている場合には兄弟姉妹の子供までは相続権が移ります。 被相続人の債務を親族が引き継がないのなら、相続権が及ぶ上記の全ての人が相続放棄する必要があります。 気をつけましょう。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
相続放棄は母と娘2人だけで問題ありません。 娘が放棄すると、その子(被相続人の孫)に相続権は移行(承継)しません。
お礼
簡潔に有難うございました。 私の子供にも、財産放棄をさせないといけないのかと心配しておりました。 何せ、身内の不幸は初めてなので。 有難うございました。
- KoalaGold
- ベストアンサー率20% (2539/12475)
孫は相続人に入っていません。入るのは子供がなくなっていてその相続権が孫に移譲された場合のみです。 今回は妻と子供だけでの相続になります。しかし遺言がないならば遺産相続協議書に全員の印鑑が揃いません。お父様が他に嫡子がいないことを証明しなければ相続放棄もできませんので、家庭裁判所か弁護士にお問い合わせください。
🙇ごめんなさい(>_<) どれたけの財産かは、解りませんが(泣)、くれるとも伺って居ない のに、要らないとも言えないような気が致します(>_<)
- maiko04
- ベストアンサー率17% (345/1956)
相続放棄ですね。 法定相続人(配偶者と子供2人)のみでいいです。
お礼
有難うございます。 ネットは理解が苦しく⤵️ 本当に助かりました。
お礼
そうなんですね! 初めて知りました。 有難うございます。 早速、おじや、おばに連絡させて頂きます。