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二箇所以上から給与を受ける人の確定申告について

源泉徴収されていても、確定申告義務があるようですが、 自分で所得を合算し計算した結果、正確な税額より、すでに天引きされている源泉徴収額が上回っていれば確定申告はしなくて良いのですか? それとも、きちんと源泉徴収されている事を示すために過不足の有無に関わらず確定申告が必要なのですか? また、ホステスの場合も、一律10%の源泉税が引かれていますが これも年末に合計所得から税額を計算し、追納額がでなければ確定申告はいかなくて良いですか? ご回答よろしくお願いします

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 >……源泉徴収額の過不足の有無が確定申告の義務に関わっているのではなく、所得税が発生している時点で、確定申告が必要。というような単純な理解で良いのでしょうか? はい、「所得税法」の「120条・121条」あたりでそういうルールに決められていますので興味があれば参照してみてください。 (参考) 『確定申告が必要な人(2012/02/22)| マジメな税理士のいいかげん日記』 http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-378.html >……確定申告が必要な人というのを簡単に一言で説明するとですね~「税額が発生する人」です。 >税額が発生するというのは源泉徴収税額を差し引く前の税額がある者になるので、この条文だけを読むとサラリーマン(給与所得者)も確定申告書を提出しなければならなくなります。…… --- 『所得税法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html ちなみに、国税庁のサイトの解説の下にはたいてい根拠となる法令の情報が書き添えられています。 たとえば、「給与所得者で確定申告が必要な人」の場合は、(所法121、174、所令262の2、298、所基通121-5、措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12、災免法2、3)となっています。 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 国税庁のサイトの解説もあくまで「職員さんが作成した法令の概要」にしか過ぎませんので、「法令の全文にあたってようやくルールが正確に理解できる」ということもけっこうあります。 ***** (その他参考リンク) 『源泉所得税>給与と源泉徴収>2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 >従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。

ritorumi1
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございました 難しくてしっかり読んでいませんでしたが、ひとつひとつ読むと 根拠となる部分がきちんと国税庁のHPに記載してあるんですね これから確認しながら見てみようと思います

ritorumi1
質問者

補足

分かりやすいご回答ありがとうございました★

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。訂正です。 ご質問の「二箇所以上から給与を受ける人」を「主たる給与以外の給与の収入金額が20万円以下の人」と勘違いしました。 「主たる給与以外の給与の収入金額が20万円を【超える人】」という想定かと思いますので、「所得税の確定申告(≒所得税の過不足の精算手続き)が必要」と訂正いたします。 なお、ホステス(≒個人事業主)に関する回答と同様に、「所得税の確定申告をしなかった」としても「(追加で)納めるべき本税がない」場合は「附帯税の課税」のようなペナルティはありません。

ritorumi1
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>二箇所以上から給与を受ける人……自分で……計算した……税額より……源泉徴収額が上回っていれば確定申告はしなくて良いのですか?…… はい、ご質問の「二箇所以上から給与を受ける人」は、「給与所得【以外の】所得がない人(かつ、給与の収入金額が2千万円以下の人)」という想定かと思いますので、「所得税の確定申告(≒所得税の過不足の精算手続き)をするかどうか?」は【任意】です。 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >3 【2か所以上から給与の支払を受けている人】で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得【以外の】所得の金額の合計額が20万円を超える人 --- 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。…… ※上記のようなルールですから「自分で計算した税額より源泉徴収額が上回っているかどうか?」は「(給与所得者の)確定申告の義務(の有無)」には影響しないことが分かります。 ※また、「所得税の確定申告をしない(≒国へ所得税の確定申告書を提出しない)」場合は、「個人住民税の申告(≒市町村への収入状況などの申告)」が必要になる場合があります。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >……ホステスの場合も、一律10%の源泉税が引かれていますがこれも年末に合計所得から税額を計算し、追納額がでなければ確定申告はいかなくて良いですか? いえ、以下のようなルールになっていますので原則として所得税の確定申告(所得税の確定申告書の提出)が必要です。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >(4) (1)~(3)以外の方の場合 >各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引いた金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額([注]参照)から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。…… ・各種の所得の合計額-所得控除=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×所得税率-配当控除額>0円……確定申告が必要 ※言うまでもありませんが、「所得税の確定申告をしても納付すべき所得税がない(所得税の不足がない)」場合は、「所得税の確定申告をしなかった」としても「(国税の)附帯税」などのペナルティは課せられません。(というよりも、納付すべき本税がないので附帯税は0円ということになります。) (参考) 『申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『附帯税|[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/1304141613/ ***** ◯補足:「……源泉徴収されている事を示すために過不足の有無に関わらず確定申告が必要なのですか?」について 「所得税の源泉徴収(と国への納付)」はあくまでも「支払いを行うもの」に義務付けられた税法上の手続きです。 そして、「所得税の源泉徴収(と国への納付)」が正しく行われていなかったとしても「支払いを受けるもの」の責任は【問われません】。 (参考) 『所得税>事業主と税金>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm --- 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか(2008/03/19)|税理士 西塚事務所』 http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html 『Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html 『確定申告していれば外注に対する源泉徴収はいらないのか(2010年4月21日)|上原公認会計士事務所』 http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=468 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に(2012/12/10)|Business Report Online』 http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/

ritorumi1
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがようございます 1 二箇所以上から給与を受ける人で、副業(年末調整されていない給与)と、その他の所得の合計が20万を超えない→確定申告しなくて良い 2 二箇所以上から給与を受ける人で、副業(年末調整されていない給与)と、その他の所得の合計が20万を超える→確定申告が必要 3 ホステスの場合、控除等を差し引いて最終的な残額がない→確定申告をしなくて良い、 残額がある場合→確定申告が必要 2,3に関しては 源泉徴収額の過不足の有無が確定申告の義務に関わっているのではなく、 所得税が発生している時点で、確定申告が必要。というような単純な理解で良いのでしょうか?

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