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公正証書

遺言を公正証書にする場合なんですが その時に出す財産の金額は 正確じゃないといけませんか? また 後生前に 財産が増えた場合 また 届ける必要があるんでしょうか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Willyt
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回答No.1

金額まで記入する必要はありません。現金はすべて預貯金としておき、口座名と番号を書いてその分割割合を記入しておけばいいのです。金額とは別に資産内容に変化があった場合には書き換えた方が後のもめ事を防ぐためにも必要ですよ。

noname#220842
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 公正証書を 主人が作成してくれました。 預金銀行名等はないみたいで 預貯金 自宅 などですが(預貯金はさほどありませんが) 後に入ってくるやつもありますが 変動があるので どうなのかなと不安になりました。 再婚で 主人には実子がいるので 一応 雨風凌ぐ家と 生活費程度はと 私に全て遺すとありますが(遺留分請求はあると思いますが) その時点の財産と 金額が違っても 公正証書は 通用するのかと思った次第です。 何回も申請するような夫でもないですし。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

公正証書遺言の作成時の財産の価格で、作成費用が決まりますが。不動産なら公的な評価額証明書、預貯金ならその証書です。 「何々はだれそれに相続させる」 という記述になります。仮に預金証書番号と残高が遺言されており、増えていれば、その増えた分は、遺言によらず、法定相続人同士で遺産分割協議の対象、へっていれば、その人への遺言は減った分無効になる(有り高だけもらえる)だけです。 遺言に言及のない増えた財産は、あらたに遺言(自筆または公正証書)されることです。

noname#220842
質問者

お礼

回答有難うございます。 そうなんですね でも それならあまり細かく書かないほうが 逆にいいように感じます。 うちの場合は 預金 全財産とあって 大丈夫なんでしょうか…

  • kanstar
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回答No.3

まず、遺言書は「死亡」時から効力が発生します。 相続財産は、プラスの財産(債権)とマイナスの財産(債務)の両方が含まれます。 マイナスの財産(債務)は相続人が第三者(債権者)に返済する義務を引き継く必要があります。 なので、遺言書には相続割合だけ記載し、プラスの財産(債権)は財産目録に記載するか、また不動産登記簿や預金通帳などを一括で同じ場所に保管すればいいではと思われます。

noname#220842
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼遅くなりました。 + - そうですよね その点もありますね。 全く自分では 分かってなくて。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.2

>一応 雨風凌ぐ家と 生活費程度はと 私に全て遺すとありますが アバウト過ぎます。雨風凌ぐ家って段ボールでも凌げます。生活費程度?個人差がありすぎます。これでは遺言になっていません。 現在の家屋または不動産の何と何を誰に、月々何万で何十年分の生活費、合計XXXXX万円。 と書くべきです。これが例えば借金を抱えて実行できなくなりそうとかなら、死亡時点の不動産を現金換算し、財産の何分のいくつを渡すと書くべきなのです。 あるいは前記の金額に相当する額をあなたに、残りを他相続人で分けると書くのです。 つまり想定できないことに関しても書くべきなのです。

noname#220842
質問者

お礼

回答ありがうございました。 私の表現が正しくありませんでした。 1回答者さまに対して さほど 財産はない…と言いたくて 誤った表現をしてしまいました 公正証書には 全ての預貯金と 自宅((住所) 土地の証明などもつけてました。

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