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ホテルのアルバイトの労働条件について
- ホテルのアルバイトの労働条件について相談です。現在、1日おきの17.5時間勤務で週2日のフロント勤務をしています。時給換算すると最低賃金を下回っており、仮眠時間も問題があります。また、有給休暇を一度ももらったことがなく、休みを申請すると給料が引かれます。これは労働法違反と思われますが、労働局に行くべきでしょうか?
- ホテルのアルバイトの労働条件について相談です。シフトは1日おきの17.5時間勤務で、時給換算では最低賃金を下回っています。また、仮眠時間も問題があり、電話やお客様の対応が求められます。さらに、有給休暇を一度ももらったことがなく、休みを申請すると給料が減らされます。この労働条件は違法ではないでしょうか?労働局に行くのが適切でしょうか?
- ホテルのアルバイトの労働条件に関する相談です。1日おきの17.5時間勤務でシフトを組んでおり、時給が最低賃金を下回っています。また、仮眠時間の問題や有給休暇をもらったことがない点も気になります。さらに、休みを申請すると給料が引かれるという状況です。これらの問題は労働法違反に該当するのでしょうか?労働局に相談する価値があるでしょうか?
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> 時給の足りない分は夜の時間帯の仮眠時間の分と説明されてるのですが、電話が掛かって来たら出なければいけないし、お客様がいらしたら対応しなければいけない、これは仮眠時間として成り立っているのでしょうか? いわゆる「手待ち時間」ですが、業務内容なんかによって判断されます。 質問のケースなら、手待ち時間に相当して賃金の支払いが必要な可能性は高いとは思いますが。 自分の知ってるのだと、寮でテレビ見ながら待機とかで相当に自由な行動が許されているのなら、手待ち時間に相当せず、賃金の支払いは必要ないって判断される事もあり得ます。 > ここ最近になって本社の方でフロントに監視カメラをつける、という案が出ました。 むしろ、それで本なんか読んでて注意された記録をガッツリ残せば、拘束されていた、賃金の支払いの必要があるって話の根拠に出来るのでは。 > 休みを申請すると必ずその日に出るはずだった時間分の給料は当たり前のように引かれています。 > 普通に考えてこれは明らかに労働法違反ですよね? 「休ませて下さい」って申請してたのなら、単に欠勤処理されるって事はあるかも。 「有給休暇を取得します」って申請して、その記録を残して下さい。 有給を取得出来る/出来ないって話で争うのはめんどくさいです。 賃金不払いで対応するのが真っ当です。 -- > 単純にタイムカードのコピー、給料明細といった物だけでいいのでしょうか? 段階的な対応ですと、 そういう記録と共に、トラブルや質問文にある問い合わせを行なった際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容などを併記すると信憑性が上がります。 以降、必要ならばICレコーダーなども使用して下さい。 最初から黙って録音する用、相手に断って録音する用の複数台あると良いです。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 未払い賃金に相当する分に関しては、時効は2年間、少額訴訟で取り扱える金額は60万円までですので、その範囲のうちに対応するのが良いです。 ・普通に口頭や書面で支払い請求。(記録は残します。) ・内容証明郵便で支払い請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 ・それらを、会社を管轄している労働基準監督署に持ち込みし、行政指導を依頼。 以降、支払い督促や少額訴訟など、淡々と処置するのが良いです。 > 労働局に行こうと思ってるのですが、 そういう状況での相談先としては、職場に労働組合があるのであれば、まずはそちらへ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。 その上で、行政指導なんかしてもらう必要があるなら、会社を管轄している労働基準監督署。 労働基準監督署で対応できない案件(パワハラなんかは、労働基準法に「パワハラするな」ってあるわけではないので)に関しては労働局に相談って事になります。
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- koutei-no-inai
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まず36協定の内容がどうなっているのか確認するのが先です。 労働組合に問い合わせて、あきらかに協定違反なら、まず労働組合を通して是正を求めること。 それでも聞き入れられない場合は労基署や労働局、あるいはユニオンに相談するという道もあります。
お礼
なるほど、労働組合から確認することが先ですね。 まだまだ先の事になるとは思いますがその辺りの事も固めて臨みたいと思います。回答ありがとうございました。
- kuzuhan
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おそらく労働基準法などに違反しています。 深夜給のあり方なども怪しいと思われます。 あと、休みの申請は「有休を使う」ことをしっかり申請しなければ欠勤扱いになります。 有休をもらったことがない、ではなく正しく把握していないのではないか?という可能性があります。普通は給与明細に残日数が記載されていることが多いです。有休はこちらが使うことを申請して行使する権利ですから、会社が勝手に「じゃあこの日は有休ってことにしておくね」というのはしてはいけないことになっています。また、有休の付与は法律で決まっているので、付与されていないということは普通ありえません。していなかったら法律違反です。 最低賃金の算出も微妙です。会社の主張する実労働時間に対する基礎時給を計算してください。深夜割増や手当て類を除いた本当の基本給を会社の認めている実労働時間で割ってください。 あくまで「休憩時間とされている実労働時間」については未払い賃金の部分になるのでこの時間を含めて最低賃金を下回っていると主張するのは難しいです。 電話対応や客対応が休憩していても含まれる場合は、手空き時間といって労働時間に含まれます。法律上の休憩時間とは業務から完全に解放される時間のことで、一切の業務をしない時間の事を言います。 休憩時間が本当は手空き時間なら、この時間分は未払い賃金として請求権もあります。 あなたが会社に対して「制裁」したいのが、自分に対してなのか社会に対してなのかによっても異なります。 会社をとにかく罰してもらいたいということであれば労基署や労働局の出番です。 未払い賃金を請求したりするならば、こちらは弁護士の出番です。最終的には民事裁判で争うことも視野に入れてということになります。 いずれの場合も証拠として 1.就業規則(コピーは難しいと思うので、保管されている場所の写真や、内容の写真がベスト。写真でなくともノートに必要な部分を書き写してもよい) 2.タイムカードのコピー(どれだけ働いているのか) 3.実際の勤務実態の証明(例えばあなたが1人勤務しているときの「電話応対記録」や日報など。コピーでも可) 4.給与明細(最低でも過去二年分。労働関係の請求は過去2年分まで請求可能で、それよりも前の分は時効のため。実際に支払われている額の照明手段) 5.調査になったときに協力してくれる「仲間」を作る(基本的に会社に残る人間はあなたからすると敵対者である会社の人間です。あなたに有利な証明をしてくれる仲間を現役・OB問わずに何名かピックアップしてください) 労基署へ訴え出るとして、実際にどのような「問題」で訴えるのかをはっきりさせてください。 未払い賃金?手空き時間の実態改善?何とか法の何条に則った・・・とかはいいので、「問題点」を明確にしていってください。
お礼
分かりやすく詳しい説明をありがとうございました。 その時になるまで今のうちに挙げて頂いた証拠書類など集めておきたいと思います。
お礼
具体的に教えていただきありがとうございます。 今からでも細かく記録をとってその時に備えたいとおもいます。 回答ありがとうございました。