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警備員の監視・断続的労働の労働時間規制の適用除外許可について
警備員の監視・断続的労働の労働時間規制の適用除外許可について 同居している友人が施設警備員をしているのですが 以前は ・勤務地Aで週5日、21時~翌8時、仮眠は無し、だったのが 2ヶ月ほど前から ・勤務地Aで週3日、21時~翌8時、仮眠は無し ・勤務地Bで週2日、17時~翌8時、仮眠時間4時間 になったのに給料が変わらず最低時給を下回ってるかも… という話になっていろいろ調べたのですがいまいち分からない点がありました 業務は勤務地A,B共に断続的労働にあたると思われる業務でしたので 監視・断続労働の適用除外の許可について会社の事務に問い合わせると「社長に聞かないと分からない」と言われ許可されているか分からなかったようです 以前は勤務地A,Bそれぞれ専従の警備員がいて掛け持ちは無かったようなので個別には監視・断続的労働の適用除外が許可されている可能性がありますが 調べたところ 警備業者が行う警備業務に係る監視又は断続的労働の許可要件に 「原則として、一の作業場に常駐して勤務する形態であること。したがって、同一労働者が二以上の異なる作業場に勤務すること常態とする場合は許可しないこと」 とありました この場合 例え個別の勤務地について監視・断続的労働の適用除外の許可がされていたとしても 勤務地AとBを掛け持つ新しい勤務形態については許可されていないと考えていいのでしょうか? また原則許可しないとされる要件についてですが、何らかの理由で許可される場合というのもあるのでしょうか?
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- srafp
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> 警備業者が行う警備業務に係る監視又は断続的労働の許可要件に > 「原則として、一の作業場に常駐して勤務する形態であること。したがって、同一労働者が二以上の > 異なる作業場に勤務すること常態とする場合は許可しないこと」 > とありました その原文[記載根拠]は労働基準法第41条に対する行政通達「平5.10.14 基発1506号」に書かれている 『(4)共通事項 ロ 原則として、一の作業場(警備員が警備業務を行なう委託業務場をいう。以下に同じ)に常駐して勤務する形態であること。したがって、同一労働者が二以上の異なる作業場に勤務することを常態とする場合には許可しないこと。なお、「一の作業場に常駐して勤務する」と認められるためには、少なくとも一箇月程度の期間(警備契約期間がこれに満たないときは、その期間)継続して勤務することを要するものであること。』 ですね。 この通達全文をここに書くのは難しいので、若し可能であればネットで調べるか、大きな書店で『労働法コンメンタール』or『労働基準法解釈総欄(←私が持っている版だと433ページ~435ページ)』を読んでみてください。 > 勤務地AとBを掛け持つ新しい勤務形態については許可されていないと考えていいのでしょうか? そうだと、私も考えます。