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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険の扶養について。外れるタイミング?)

健康保険の扶養について。外れるタイミング?

このQ&Aのポイント
  • 健康保険の扶養について教えてください。妊娠後退職してから夫の扶養に入っています。
  • 契約期間は毎月更新なのでいつ終了するかわからず、現時点で年収110万程度となっています。
  • 入社時に派遣会社の担当の方から扶養の件についてはこちらで考えますと言われていたのですが、どうやら考えて頂けていなかったようで、年収130万を超えると扶養から外れなければならないと知り、手続きをどうすればいいのか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

※長文です。 >……「12ヶ月継続して月収108,333円超える見込みが生じた時点で外れる」という風に理解している…… はい、そういうルールの保険者(保険の運営者)が多いです。(全てではありません。) (参考) 『公的医療保険の主体>公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html >……私のように契約がいつ切れるかわからない状態でも適用されるのでしょうか? これは「各保険者のルールによる」としか言えませんので、【yuarenさんが加入している健康保険のルール】をご確認ください。 なお、全ての保険者が「加入者からの直接の相談を受け付ける窓口」を用意しているとは限りません。(事業主≒会社経由となることもあります。) (参考) 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『年金について>……>健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/index.html --- 【参考例:味の素健康保険組合のルール】『健保のしくみ>被扶養者の認定について>被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >……給与が月を単位として支給される場合は、1年間の収入見込額を確認し、1,300,000円を超えた場合、削除の対象となります。(【契約が有期】の場合でも、収入は【年間ベース】で確認します。)…… >……その場合、1年分遡って夫の扶養からは外れ、国民健康保険に自分で加入するということになりますか? 上記の通り、「自分が加入している健康保険のルール」次第ですが、「届出が遅れた場合は、届け出るべき時期まで遡及して資格を取り消す」としている保険者がほとんどのはずです。 そうでなければ「そんなルールは知らなかった」で済んでしまうため、しっかりルールを守っている被保険者(≒加入者)に不公平感が生じたり、本来であれば必要のなかった保険給付を行うことで支出が増えるなど保健事業の運営に支障が出てしまうからです。 とはいえ、ルールが厳しい保険者もあれば緩い保険者もありますし、担当者の裁量にまかされている部分もありますから、「今回はまあいいでしょう。次からは気をつけてください。」で済むこと【も】あるでしょう。 >……派遣会社に確認したところ……という非常に何とも言えない回答でした…。 上記の通り、確認すべき相手は「自分が加入している健康保険の保険者」であって「派遣会社」ではありません。 なお、「健康保険協会が収入を把握し「130万超えている」と指摘してくるわけではなくあくまでも自己申告で、夫の会社に確認が行ったとしても口頭で書類提出等はないので過去については多分バレないのではないか。今後調整して月10万以下ぐらいに抑えれば、大丈夫と思いますよ。」というのはほぼその通りです。 たしかに、【全国健康保険協会(協会けんぽ)の】【これまでの】「被扶養者資格の再確認(検認)の方法」は、はっきり言って「ぬるかった」ので、「黙っていればバレなかった」ことも多かった【はず】です。(具体的なデータがあるわけでもないので「推察」以上のことは言えません。) なお、「検認の方法」は各保険者が独自に決めていますので、過去の方法が今後も続くかどうかは分かりません。(マイナンバー制度についてもどの程度「検認」に活用されるのか(されないのか)はまだよく分かりません。) (参考) 『お役立ち情報 > 被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 >……どうすればいいのが正解なのでしょうか? 上記の通りです。 ***** ◯備考:「国民年金の第3号被保険者」の資格について 現在の(国民年金の)ルールでは、「健康保険の被扶養者に認定されている人」で【なおかつ】「国民年金の第2号被保険者の配偶者である人」は、【日本年金機構の審査を受けなくても】「国民年金の第3号被保険者」に認定される(資格を得られる)ことになっています。 ですから、【原則として】「健康保険の被扶養者資格が遡及して取り消された」場合は、「国民年金の第3号被保険者」の資格も同じ時期まで遡及して取り消しとなります。 詳しくは「日本年金機構」にご確認ください。 (参考) 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金用語集>た行>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012年08月06日) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012/08/07) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html --- 【参考例:協会けんぽのルール】『年金について>……>従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141202.html 【参考例:大陽日酸健康保険組合のルール】『こんなときどうする > 家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >A 年間総収入130万円未満(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、……ので、この質問には回答【できません】。…… *********** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項) >1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。

yuaren
質問者

お礼

気になっていた点に細かくご教示頂いてありがとうございます! 更にリンクまでつけていただいて大変わかりやすかったです。 派遣先に相談したところ、なんとか調整してみることになりました。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。訂正です。 誤)『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 正)『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

扶養認定基準は健保により違う 夫の会社か健保に聞く ここで聞いても分からない 健保から収入証明などを求められれば拒否は出来ない 遡り扶養を外されれば遡り国保加入が必要で 社保を使っていれば社保が負担した7割分も請求される いろいろ面倒なので絶対バレない自信がなければ 夫の社保に問い合わせた方が良い

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

契約がいつ切れるかわからない状態でも適用されます。 その場合、1年分遡って夫の扶養からは外れ、国民健康保険に自分で加入するということになります。 12月までで年収130万を超えないようにするしかありません。

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