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国民健康保険の扶養について

いつもお世話になっております。 教えてください! 入籍し、これまでに勤めていた会社を辞め、社会保険から国民健康保険に変更しなければなりません。 そこで、夫の国民健康保険の扶養に入れるかどうかがわかりません・・・ 社会保険では年収約130万円までなら、扶養に入ることができるようなのですが、国保にもそういった年収がかかわってくるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

国保には扶養という制度がなく、年収の制限もなく所帯主とともに加入することとなります。 また、保険料は加入者全員の前年の所得を基に所得割が計算され、均等割などが加算されます。 この所得割の率や加算される項目などは、市の国保の財政状況によって違い、市によっては数倍の格差があります。 計算方法は、市のホームページに書かれている場合があります。 又、市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえます。 任意継続は、今までの健康保険の資格を2年間継続できる制度で、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になります。 又、任意継続は退職から20日以内に、社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に申請をする必要があります。 任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、翌年になると保険料が安くなる場合がありますから、翌年にはもう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は新たに就職して社会保険に加入するとき以外は2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 任意継続については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html

参考URL:
http://www.active-heart.com/daigaku/keizai/0304.html

その他の回答 (4)

回答No.4

#1です。 任意継続というのは、 今まで勤めていた会社に、 「今の保険を継続する」と申し出ると入れる保険です。 保険料は今の約2倍になりますが、 社保と同等の保障を得られます。         ただし、加入を申し出る期限が決められていますので、 早目に会社の福利厚生担当者に申し出る必要があります。           

  • orizuru
  • ベストアンサー率28% (18/64)
回答No.3

任意継続の方が断然有利です。  但し、今までは会社が半分持ってくれてましたが、今度は全額払う事になりますので、国民健康保険との金額を考慮して、決めた方が良いです。 任意継続の期間は、2年間(?)です。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 おはようございます。  #1さんの答えでいいと思います。  国民健康保険には扶養という概念はありません。国民健康保険料(税)の算出の際は、世帯全員の収入を元にしますから、そこにあなたの収入(失業保険など)が加算され、国民健康保険料(税)があがるだけです。  ですから、収入に関係なく、他の健康保険には入れない方は国民健康保険に加入できます(と言うか加入しなければなりません。社会保険の任意継続に入っている場合は別ですが)。  国民健康保険は、世帯単位で加入しますので、あなたの場合、旦那さんの国民健康保険に入る事になりますね。

mixjelly
質問者

補足

o24hiさんありがとうございました。 国民健康保険の扶養に係る加入についてはわかりました。 ところで、国民健康保険料(税)はどうやって計算されるんでしょうか?だいたいどのくらい保険料がかかるか知りたいのですが・・・ 教えてください!!宜しくお願いいたします。

回答No.1

国保には扶養という概念はありません。 国保に加入したら、 旦那さんの保険料に、 貴方の保険料をプラスして支払うことになります。 社会保険の任意継続と、 国保の保険料を比較して有利なほうを選んでください。 ちなみに保険サービスの内容では、 任意継続のほうが充実しています。             

mixjelly
質問者

補足

hisyousyudenさん、ご回答ありがとうございました。 申し訳ございませんが、社会保険の『任意継続』とは、どのようなものなのか教えていただけませんか? お手数ですが宜しくお願いいたします。