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健康保険での扶養という枠について聞きたいです。
所得税の扶養は年間103万円、健康保険での扶養は、130万未満で月108334以下の収入と皆さんの回答みて知りました。 健康保険は年収ではなく月の収入で判断するのだということも書いてありましたが、 例えば:3ヶ月の月収の平均で108334以下ならはずれなくても良いとか読んだりしましたが、2ヶ月は108334以下で1ヶ月だけ忙しく108334超え尚且つ平均しても108334超える場合でも、その月の分だけ夫の健康保険から抜け又すぐ入る手続きをしなくてはいけないと言う事でしょうか? いままで意識したことなかったので、年収130万だけ考えていたので、知らなければ多分申請しなかったとおもうんですよ。 だから申請し忘れていると、どんな問題が発生するのでしょうか?罰金? 後よく103万円以下でなら家族手当ついて、103から130万未満までだとつかないとか会社にも違うとおもいますが、これも申請忘れると返金するとかなるんでしょうか?
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- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 >例えば:3ヶ月の月収の平均で108334以下ならはずれなくても良いとか読んだりしましたが、2ヶ月は108334以下で1ヶ月だけ忙しく108334超え尚且つ平均しても108334超える場合でも、その月の分だけ夫の健康保険から抜け又すぐ入る手続きをしなくてはいけないと言う事でしょうか? 一般的に多くの健保では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 ですが例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとNGというところもあります。 これについても健保によって規定に差があるので、夫の所属する健保に確認することが必要です。 >だから申請し忘れていると、どんな問題が発生するのでしょうか?罰金? 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では条件はそろっていてもペナルティとして、向こう1年(場合によっては数年)扶養を認めない場合もあるようです。 ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 またこのサイトでも申告をせずに最初の検認をするぬけたのはいいが、2年目で引っ掛かって最初の時点に遡って扶養を取り消された妻の質問がありました。 しかも病気がちで健康保険をかなり使っていたようで、2年分の健保負担の7割の差額(自己負担が3割だから)の合計が相当な金額にのぼり請求されたがとても払えないと言う悲愴な質問でしたが、お気の毒ですがとしか回答のしようがありません。 >後よく103万円以下でなら家族手当ついて、103から130万未満までだとつかないとか会社にも違うとおもいますが、これも申請忘れると返金するとかなるんでしょうか? いわゆる妻に対する会社が出す手当ですね。 これはそもそも法律で決まっているものではありません、ですからそういう手当がない会社もたくさんあります、出す出さないと言う条件及びその金額などは会社の規則で決まっているものですから、会社に聞かないとわかりません。 厳しい会社ですと12月になって制限オーバーがわかると、1月まで遡って返却させるという会社もあります。 こういう場合に法律でどうにかならないかと言う質問もよくありますが、どうにもなりません。 前述のように法律で決まっているものではないので、法律ではどうにもならないのです、会社が返せといえばそれに従うしかありません。
- mukaiyama
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>所得税の扶養は年間103万円… 文中に「夫」の言葉が出てきますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm >例えば:3ヶ月の月収の平均で108334以下ならはずれなくても良いとか読んだり… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >家族手当ついて、103から130万未満までだとつかないとか… 家族手当は給与の一部です。 給与は社会保険以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。 返金させるところもあれば大目に見てくれるところもあるでしょう。
お礼
ありがとうございます。 まずは会社に聞いてみたいと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます、大変わかりやすくありがとうございます。 主人の会社に聞いてみます。