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健康保険。扶養について
お世話になります。妻を健康保険被保険者の扶養へいれようと思います。 現在妻は臨時社員で国民健康保険を支払っています。 現在まで2年継続して勤務しています。 今年9月までは勤務する契約となっています。 この場合、妻を私の社会保険の扶養とすることは可能でしょうか? また、その理由を教えて下さい。
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健康保険の扶養は、保険者(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)が判断しますので、直接聞いてみることをお勧めします。 一般的に、年収換算で130万円(現在の月収が、108,333円)以上であれば扶養にできない可能性が高いです。この130万円は、健康保険共通の基準です。その場合、9月の退職後に扶養の申請をすることになるでしょう。 しかしながら、退職した場合は、失業保険をもらう、もらわないでやはり扶養できるか、加入を制限されるか保険者によって違いますので、合わせてご確認することをお勧めします。 失業保険をもらっているときは扶養にできないのは、失業保険受給中は働く意思と能力があり、扶養にはあたらないと判断されるためですし、ハローワークでも、主婦になる方には失業保険は給付しないと言われます。
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- o111
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年収130万円未満等、扶養の条件を満たしていれば可能だと思います。推測ですが、2年以上勤務していて国保に加入しているということは、現在の勤務先に社会保険の制度がないか、奥様の勤務形態(勤務時間など)が社会保険加入条件を満たしていないからかもしれません。 国保ということは、国民年金の支払義務もありますので、あなたの扶養に入れて、第3号扶養者にしたほうがよいのではないでしょうか? 一度あなたの加入している健康保険組合に問い合わせしてみてください。
wanpeiさんの健康保険は、政府管掌ですか?組合健保ですか? 組合健保ですと、健康保険組合ごとの規定があるので、 健保の窓口に事情を詳しく説明しましょう。 政府管掌でしたら、被扶養者に入れたいと思ったときから、 むこう一年間の収入が130万未満でしたら問題ないはずです。
- zorro
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