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ストレスチェック義務化
12月からストレスチェックの義務化が施行されますが、 1.実施しない企業は処罰規定があるのでしょうか?。 中小企業など、組織体制が曖昧だったり、ファミリー企業のような所では、行われ ないか中途半端な対応になりそうに感じますが。 2.労働基準監督署へのチェック報告を行うようですが、企業としては、提出するだけで 特に問題がある社員への対応として義務化されていることはなんでしょうか?。 というのも、この方針に感じるのは、この結果が人事評価の一つにつながり、最悪、従業員 の解雇促進を誘発させる取り組みになってしまうのでは?と感じているからです。 ストレスの問題は、社員間や取引先との間の原因もあるでしょうけど、人事を握っている上司や取締役といった権力者との間の方が大きな原因をはらんでいると私は感じてます。実際に私がそうでしたので。 部下のメンタルヘルス改善を行えない上司の多さ、未熟な上司や経営陣がこの施行をハラスメントという方向で取り扱ってしまう危惧を感じております。
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- kgrjy
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導入にあたっては、公労使3者で侃々諤々の議論が戦わされましたが、一般には情報流されてませんね。 50人規模の事業場(企業単位でない、50人未満は推奨努力義務)には、産業医設置を義務付けており、産業医の実施のもと、事業主は検査にタッチできないでおこなわれることとなっています。事業主はどのタイプのチェック方式を実施するか選択することくらいです。詳しくは 厚労省HP http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/summary/ 質問の 1.未実施への罰則はないが、労働者の秘密をもらした医師に罰則はある。 2.労働者が事業主に申し出て、申しでを受けた事業主は産業医等に面談実施のお膳立てをする義務を設けています。 よって労働者がどうのしない限り、建前上、事業主サイドに漏れません。
- saltmax
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役人の考えそうなことですが 貴方の危惧するようなことは 当然起こることでしょう。 ストレス耐性の弱い人を 責任ある立場で重い決断をさせるような ポジションに置くわけがありません。 解雇は早計でしょうが昇進昇格に対して 配慮という名目によって 弱い人を選り分ける選別目的には十分だと思います。 弱いと知っていて重責を任命するのは安全衛生配慮義務違反になる可能性もありますので 配転等で閑職になることもあるでしょうし昇格も遅れるでしょう。 なので、会社でそんな烙印を押されればその会社では浮き上がることはできなくなると思います。
お礼
ありがとうございます。 まず、当方数回転職しており大手も零細も経験してますが、産業医を設置している、あるいは専属病院を設けている企業はありませんでした。職種柄、元請けの大手メーカくらいでしか設けている企業は存じません。 厚労省のHPもざっくり拝見いたしましたが、職場環境の改善に努めるということと労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組みという点が、個人的に何か引っかかる感じがしました。改善といっても、中小なんてなにをどうすれば?でしょうし、後述においては、既になってしまった社員は、対象外とも受け取れてしまいますし。。。怖いのは、なんだかだんで職場異動とかしてくれても、2度目はないよで退職勧告というのが普通かと。 ともかく、チェックは受けることが義務なようですが、その後の行動は、企業努力という事なんですね。