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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の安全配慮義務)

会社の安全配慮義務と「うつ病」発症の関係は?

このQ&Aのポイント
  • 会社は、職場の安全に注意をする義務があります。しかし、「うつ病」を発症した場合、会社はより一層の安全注意配慮義務があるのか、あるいは、「うつ病」だったからといってパワーハラスメントとの因果関係がないと判断されるのか、疑問です。
  • 昭和56年4月に入社した後、平成10年に「うつ病」を発症し1ヶ月半休職。その後、平成14年4月から平成15年3月までパワーハラスメントを受け、症状が悪化。平成15年9月から9年間休職。
  • 人事、組合との会談で上司が非難され、謝罪があり証拠もある。このような状況下で会社の安全配慮義務はどのように判断されるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
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回答No.1

ご心痛お察しいたします。 今回の事例では医師がどの様な「診断書」を書いて会社に提出していたかがポイントです。 つまり・・・ >平成10年に「うつ病」を発症し一ヶ月半休職いたしました。 これは医師の診断書を提出されたと思います。 >平成15年9月から約9年間休職になりました。 これも医師の診断書を提出されたと思います。 問題は >平成14年4月の異動先の上司から平成15年3月まで、いわゆるパワーハラスメントを受けました。 これが医師の判断で「仕事量の軽減・就労時間の制限」などの判断があったかどうか。 さらにその判断を会社が認識していたか ですよ。 あくまで「平成15年4月」以降に会社が認めた事なので「認める前は会社は把握してないので、考慮する必要が無かった」になります。 ご質問者様は「平成14年4月~平成15年3月」の件で「診断書」出されてますか? それが大事なのですがね・・・

wencyan
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 平成14年6月の時点で、会社の産業医のカルテには、体調不良のこと、上司から非人道的な扱いを受けていることが記されています。「フォローが必要」と記されています。平成14年4月に異動になる直前の上司は、私が精神科通院していることは知っていましたが、加害者は、「知らされていなかった。それはルール違反だ。もし知っていたら扱いが変わっていた」と抗弁しています。それでは、証拠として不十分でしょうか? 私としては、そのような精神科通院している人間に対し人格を傷つけるような扱いをしたことは、重大なる違法行為だと思えてならないのですが、甘い考えでしょうか?

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