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雑所得がゼロの時についての確定申告方法
- 雑所得がマイナスになった場合の確定申告方法について教えてください。年末調整と医療費控除の関係も知りたいです。
- 会社員で年間の雑所得がマイナスになった場合、確定申告の方法を教えてください。また、医療費控除との関係についても教えていただけると助かります。
- 雑所得がマイナスになった場合の確定申告について教えてください。年末調整との違いや、医療費控除の申請方法も知りたいです。
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こんにちは。 質問者は給与所得と雑所得だけを申告するのですから、申告書Bのフォームではなく、申告書Aのフォームを使っても構いません。その場合は、 >例えば収入金額12万、必要経費等16万として ◆申告書A第二表の「雑所得・配当所得・・」の表には、 所得の種類 「雑」 収入金額 120,000 必要経費等 160,000 と記入するだけでOKです。差引金額を記入する必要はありません。 ◆申告書A第一表の「所得金額」欄の「雑マル2」の行には、 「0」と記入します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ しかし、申告書Bのフォームを使っても構いません。その場合は・・ >例えば収入金額12万、必要経費等16万として ◆申告書B第二表の「配当所得・雑所得・・」の表には、 所得の種類 「雑」 収入金額 120,000 必要経費等 160,000 差引金額 マイナス40,000 と記入します。 ◆申告書B第一表の「所得金額」欄の「雑マル7」の行には、 「0」と記入します。
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長いですがよろしければご覧ください。 --- まず、結論から申し上げますと、「確定申告」は「所得税の過不足の精算手続き」なので、「精算後の所得税の金額」に間違いがなければ「どれでも問題ない」となります。 「所得金額0円」ならばなおさらです。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html >>…決算書の科目処理が少々間違っていようと、所得額や申告調整の内容に数字の間違いがなければ別にどーってことはありません。署の偉いさんだって「決算書の科目なんか少々違ってたって問題ないですよ。所得額が間違えてなけりゃ。」って明言しますからね。… --- 以下、個別の回答です。 >それだけなら年末調整だけでいい… そうとも限りません。 「還付申告」をされているので問題ありませんが、(確定申告不要でも)原則として「個人住民税の申告」は必要になります。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません… 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >>所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 ※では、「市町村が未申告者の調査をするのか?」と言えば、実際していないでしょうから、「意図せず未申告になっているケース」も多いと思います。 >A:空欄でよい。医療費控除だけで確定申告する(聞かれたときのために経費の領収書は保存) はい、「所得金額」は「確定申告書に書かないと確定しない」ものではありませんので、「事実通りの所得金額」ならば【実務上は】特に問題はありません。 【仮に】、問題が起こり得るとすれば、【例年申告されている所得が申告されていないことで】、税務署から「所得隠し(脱税)」を疑われた場合です。 しかし、「必要経費について税務署(の職員さん)を納得させられる証拠を保存している」ならば、特に心配する必要はありません。 税務署としては、「税金が取れないならば関わるだけ時間の無駄」ですから、「明白な証拠」があるならばそれ以上追求しません(できません)。 >B:収入金額12万円、必要経費等14万円、差引金額0円と記入する(雑所得にマイナスはないとネットで見たので、12万-14万は-2万ですが計算は変だけど0円と書く) いえ、「差引金額」を記入する欄なのですから、(記載するならば)正しく「差引金額-2万円」と記入しましょう。 ただし、「雑所得」は「損益通算」の対象にはなりませんので、「第一表」には、(マイナスを切り捨てて)「所得金額(雑)0円」と記入します。 試しに、「確定申告書等作成コーナー」で作成してみましたが、きちんとマイナスで表示されます。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ※いずれにしましても、「税額」に影響がないので、「0でもマイナスでも」どちらでも実害はありません。 >C:収入金額12万円、必要経費12万円、差引金額0円と記入する(雑所得にマイナスはないから、収入以上の経費は切り捨てると考えて2万分の経費はもう書かない) たしかに、税法上は「所得金額0円」になってしまえば、(損益通算や繰越しができないならば)残りの必要経費はどうでもよいので、【実務上】は特に問題になりません。 しかし、あえて【理屈】を言えば、「会計上」は「必要経費を少なく計上して、赤字額が少ないように粉飾した」とみなすことができます。 ですから、「税額」に影響がないとはいえ、「ウソの数字」はやめておいたほうがよいです。 『なぜ粉飾決算をするのか?|Kit Consultant』(2013年7月20日) http://www.tokyo-kit-furniture.com/consultant/2013/07/post-69.html --- ※「必要経費の金額が妥当なものかどうか?」については検証する材料がありませんので、その点は一切考慮していないことにご留意下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『雑所得の金額のデメリット・短所・弱点・不利な点|WEBNOTE -[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_437.html 『家事関連費を必要経費に算入できる場合|WEBNOTE -[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2009/04/_1_125.html >>…実務上は、白色申告者であっても青色申告者であっても、要は業務・仕事に必要である部分を明らかに区分することができればよく、両者は同様の取扱いを受けている、ということになります。 --- 『青色申告と申告義務』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html >>…ここで「所得税の申告をしなければいけない人」に該当しなければ、青色申告者でも申告をする義務はありません。 >>青色要件である法定帳簿の備付けやその記帳義務、そして帳簿書類の保存義務があるだけです。… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
さっそくやってみたら、 確かに-20,000ってなりました。 そして第一表の「雑(7)」ってところが 「0」ってなりました。 雑所得はマイナスなしっていうのは、 こういうことだったんですね! てっきり第二表のほうも「0」に するのかと思って混乱してました。 すっきりしました。 ご回答有難うございました! 実はもう一つ問題が出てきたので、 また質問するので良かったらお願いします!
- angkor_h
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ご質問内容の解読が出来ないので要点だけ… 1) 雑所得には源泉徴収があると思います。一般的にその源泉徴収は定率で取りすぎなので、その一部が還付されることが多いです。 2) 医療費控除はその記入欄があり、雑所得の負数にはなりません。医療費支払い証明書の添付が必要です。 3) 「投資していて、どう考えても今年の利益は出ないことが確定です。つまり、雑所得がマイナスです。」 この場合、投資は消費であって、雑所得(負数)には該当しません。 投資損益に係わる課税については、一般的には差益に課税され、差損があれば課税しない、と言うもので、差損に対する税保証(損益計上による還付とか)はありません。 差益損に対する課税等処理は投資取扱者(証券会社等)側で源泉で行うか、事後に投資者が申告で対処するか(この場合、取扱者等から差損益明細が来るのでそれを添付)のいずれかになります(その契約条項による)。
お礼
ご回答有難うございました!
- hata79
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Bが正です。 収入金額から経費を引いた額が雑所得だからです。 損失が損益通算できないからと言って、実際にかかった経費記入を違う計数を記入する必要はありません。 結果が同じなので、B、Cどちらでも良いのですが、そこまでいうならAも正になります。 確定申告書にはすべての収入を記載することになってますので、その意味からはBが正というのが正論です。
お礼
ご回答有難うございました! 初心者にもわかりやすく書いてくださり理解できました。
お礼
初心者向けにやさしく書いてくださって 大変わかりやすかったです。 ご回答有難うございました。 実はもう一つ問題が出てきてしまい、 近いうちに質問するのでよかったら またよろしくお願いします!