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外国人の執行猶予中の本国帰省

2年前に窃盗で起訴され、初犯でしたので執行猶予3年で刑務所には入らなくてすみましたが、彼は日系三世のブラジル人で永住ビザを持っています。現在ブラジルへ旅行で帰省していますが、日本に再入国できるのでしょうか?ブラジルへ入国できたということは、再入国の許可をもらっているので行けた?とゆうことでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

元入国管理局職員です。 本人は、ブラジル旅行に行く前に、入国管理局で「再入国許可」をとったのでしょうか?とったのであれば、許可期間内は再入国できます。とらずに行ったのであれば、上陸の際に拒否される可能性もあります。

14251923
質問者

お礼

多分再入国許可をとって行ったと思います。でも日本の法律も甘いですね。

回答No.2

>本人は永住権があるからと自信満々で旅立ちました 永住権を獲得したのは、窃盗を犯す前ですよね?

回答No.1

  再入国の許可とは日本に戻る許可のことですから、ブラジル入国とは関係ありません ただし、執行猶予中なので上陸拒否の理由になります 日本へ再入国は困難でしょう  

14251923
質問者

お礼

本人は永住権があるからと自信満々で旅立ちました