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外国人の執行猶予中の本国帰省
2年前に窃盗で起訴され、初犯でしたので執行猶予3年で刑務所には入らなくてすみましたが、彼は日系三世のブラジル人で永住ビザを持っています。現在ブラジルへ旅行で帰省していますが、日本に再入国できるのでしょうか?ブラジルへ入国できたということは、再入国の許可をもらっているので行けた?とゆうことでしょうか?
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- eichan2015
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回答No.3
元入国管理局職員です。 本人は、ブラジル旅行に行く前に、入国管理局で「再入国許可」をとったのでしょうか?とったのであれば、許可期間内は再入国できます。とらずに行ったのであれば、上陸の際に拒否される可能性もあります。
- Heavypunch
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回答No.2
>本人は永住権があるからと自信満々で旅立ちました 永住権を獲得したのは、窃盗を犯す前ですよね?
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
回答No.1
再入国の許可とは日本に戻る許可のことですから、ブラジル入国とは関係ありません ただし、執行猶予中なので上陸拒否の理由になります 日本へ再入国は困難でしょう
質問者
お礼
本人は永住権があるからと自信満々で旅立ちました
お礼
多分再入国許可をとって行ったと思います。でも日本の法律も甘いですね。