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何故「執行猶予」があるのか?
大麻所持の慶応大学経済学部1年生に執行猶予3年がついた懲役6カ月の有罪判決を言い渡されました。 こういったケースで初犯の場合は執行猶予が付きますが、どうしてでしょうか? 有罪なのに執行を免除するというシステムの意図がわかりません。 いったい、だれがいつ、考え出したシステムでしょうか。 江戸時代にはこういった考えはありませんでした。 「捕まっても初犯だから大丈夫」という甘い考えを持つ人がいても不思議ではなく、犯罪を増長させている面があると思います。 執行猶予がない法システムのほうが合理的だとおもいますが、どうでしょうか? よろしくお願いします。
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<犯罪を増長させている面があると思います。> そのとおりです。 所詮、裁判官にとっては他人事です。前例ではこうだから、この場合もこうだとかの判断で、(再)犯罪防止は考えていない裁判官が下す判決だと思います。
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- kana14
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No2です。 大阪の3km引きづり殺人事件も執行猶予中でしたね。執行猶予などせずに収容していれば、今回の被害者は殺されずにいたのですが、執行猶予判決を下した裁判官は、無責任が法で規定されていますので、何のお咎めもなしですね。 ※有罪判決を下したのだから、今回の犯人が犯罪性向者ということは認識していたわけです。
犯罪者を収容するにはただではないです。 収容施設を作り、管理する人間を雇い、食事代や被服も面倒みないといけない。 全部税金で賄われますけど、犯罪者全てを収容していたらお金がいくらあっても足りませんから、社会で監視しながら更正をはかると言うことがあってもよいと思います。 一般論ですが、犯罪により社会的な信用を失い、制裁を受けた。 やったことを理解し、反省しており、本人を監督する保護者もいる。 こういう者は敢えて収監しなくても再犯の可能性は低いし、社会的なコンセンサスも得られる。 これが暴力団員で、常習的に麻薬を扱っているなら、反省もしておらず、単にばれたのは運が悪かったと考えているだけで、警察に捕まっても箔がついたとしか思わない、こういう連中は社会に出せば同じことをやりますから、収監して塀の中で反省して貰うしかない。 実は江戸時代にも執行猶予という考えはあって、犯罪者の更生を図るために「人足寄場」というものが作られ、犯罪者の中でも更正も見込みがある者は、ここで仕事を覚えて社会復帰しています。
- akira-45
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確かに大麻・覚醒罪は初犯でも厳罰化は必要でしょう。執行猶予がつくということは裁判所が情状面を認められたということであり初犯だからというこではないと思います。ちなみに、窃盗・強盗などは初犯でも執行猶予がつくことはほとんどないようです。