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執行猶予中の帰国
初めての刑事事件で執行猶予になりました。 ブラジルが本籍で日本に永住ビザがありますが 家族もブラジルにいるので執行猶予が終わるまで 帰りたいのですが可能でしょうか? お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
ブラジル国籍なのですから、保護観察処分中でなければ帰国は可能ですよ。 ただ問題は....出国前に再入国許可を貰いますけど、再入国許可は下りない可能性が高いです。 つまり当面日本にはこれません。
その他の回答 (3)
- tatsumi01
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回答No.3
時効は国外にいる間は通算されませんね。同じように執行猶予は国外にいたら通算されないことはありませんか。 専門家に確認された方が良いでしょう。
質問者
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- aries_a_double
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回答No.2
パスポートがあるなら、ブラジルの入国許可が下りるかどうかだけが問題です。 行ってみて門前払いの可能性もあります。 保護観察中であれば届出は必要です。パスポートがない場合は裁判所に届けて期限が違うものが発行されるはずです。でも国籍が違うなら、またその辺はブラジルの法律でしょうけど… ビザが必要になる場合もあります(犯罪証明書も必要です) 可能かどうかは、ここでは判断できません。
質問者
お礼
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- thor
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回答No.1
〉ブラジルが本籍で日本に永住ビザがあります そんな人いません。 「本籍」の意味を知らないようですね。
質問者
お礼
ここにいるんですよ・・・
お礼
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