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執行猶予中の

懲役3年執行猶予5年中に 万引きでつまり 窃盗で捕まったら 執行猶予なくなってしまいますか? なくなる場合 合わせて 懲役何年ぐらいになりますか? 実際には まず執行猶予は なくなりますよね?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

必ず執行猶予が取り消されるのは次の場合。 (第26条 必要的取消し)。 1.猶予期間中にさらに罪を犯して執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。 2.猶予の判決確定前に犯した罪について執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。 3.猶予の判決確定前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。ただし、第25条第1項第2号に該当する者及び第26条の2第3号に該当するときを除く。 執行猶予の言い渡しの取り消しができるのは次の場合。 (第26条の2 裁量的取消し)。 1.猶予期間中にさらに罪を犯して罰金刑に処せられたとき。 2.保護観察付きの執行猶予になった者が遵守事項を遵守せず、情状が重いとき。 3.猶予の判決確定前に、他の罪について執行猶予付きの禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 万引きは窃盗ですので、 刑法第235条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。 改正刑法で、50万円以下の罰金が加わりました。 ですので、裁量的取り消しにあたりますので、 裁判官の裁量次第。 最悪で、3年(以前の判決)+窃盗の最長年数の10年で13年。 よくて、3年(以前の判決)+50万以下の罰金(確率はものすごく低いですが、窃盗による懲役が課せられない)。 よくあるのは、被害額や反省の度合いなどで変わりますが、1~5年の間ではないでしょうか、これに以前の3年を加算した年数でしょう。

  • yamato1208
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回答No.2

窃盗罪は、10年以下の懲役か50万以下の罰金となります。 執行猶予は、ほぼ確実に取り消しになるでしょう。 万引きでは、1~2年は懲役になりますから、その刑期が先の3年に加算されます。 しかし、仮釈放は先の懲役(3年)が満期終了をしてから残りの刑期に対して適用になります。

回答No.1

執行猶予とはその懲役刑執行を〇年猶予すると言う事です。 執行猶予中に犯罪を起こせば、執行猶予は無くなり、その懲役刑を執行されます。そして、新たに起こした犯罪について、起訴~公判~判決~刑の執行となり、執行猶予は付きません。前の刑の3年にプラスαです。

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