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初犯の執行猶予
友人が、窃盗(共犯ニ名)三件で起訴されました。三ケ所の現場から、ブルドーザ・ユンボなどの重機を、深夜トラックを使い盗み出しました。被害額は300万円程です。初犯です。謝罪、被害弁償、示談はしていません。ただ、盗品重機を発見した警察が、被害品を被害者に返還されました。初犯と言うことで、執行猶予判決を期待するのは、無理でしょうか。
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- bobo1019
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noname#109720
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回答No.1
お礼
貴重な、ご意見有難うございます。初犯と言う定義、概念が、少し理解出来ました。