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執行猶予中に逮捕されました

懲役何年ついてたかわかりませんが執行猶予3年半ついてました。 以前窃盗で逮捕され今回指定侵入所持で逮捕されました。 車の中に車をいじるため工具を乗せていたため逮捕になりました 執行猶予取り消しになり刑務所に行く事になりますか? 教えて下さい

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

>車の中に車をいじるため工具を乗せていたため逮捕になりました 自動車メンテナンス用であれば、正当な理由ですから、特殊開錠用具所持禁止法に抵触しないはずですが、警察の捜査では「正当な理由がない」とされたのでしょうか? 投稿できたということは、身柄拘束が解かれたはずですが、正当な理由のない所持として違反を認め、書類送致となったのでしょうか? 警察の捜査段階で、正当な理由による所持と認められた場合は検察官への送致はありませんし、送致されたとしても、公判を維持できる(要は有罪と裁判所に認めてもらえる可能性の高い)だけの証拠がなければ、嫌疑不十分として不起訴となることもあります。 仮に、起訴されて、裁判で有罪になったとしても、今回の件の法定刑は1年以下の懲役または50万円以下の罰金ですから、執行猶予中の場合でも、再度、執行猶予付きの懲役刑で済む可能性はあります。 一方で、今回が罰金刑であったとしても、裁判所は、前の犯罪との関連性や反省の程度などの情状を考慮して、前の刑の執行猶予を取り消すこともできます。 今回起訴された場合は、裁判で情状の主張がどの程度くみ取られるかということに尽きますから、国選弁護人よりは、刑事裁判の経験豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。

sachikosei
質問者

お礼

彼は弁護士を頼み以来したそうです 私と住み始めてからは一切悪いことはしてませんでした 弁護士さんにも話したそうです 私も色々聞かれましたが彼と同じ回答だったそうです みなさんには色々教えて頂きありがたく思います ありがとうございました

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6342)
回答No.3

指定侵入工具所持で逮捕された。そして前回も窃盗で逮捕されたということですね。 指定侵入工具を所持していたということは「プロの空巣狙い」ということだろうと思います。そして前回も空巣狙いをやったのでしょう。盗みのプロじゃないですか。 これは前回の判決プラス今回の判決ですから2~3年くらいは刑務所暮らしになるでしょう。余罪がごろごろ出てきて5年くらいになるかもしれません。 本人は逮捕されていま留置場ですよね。で、貴方はご友人かなんかで心配してるんですよね? 判決はだいたい三カ月後くらいになります。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

車に、車用の工具を搭載していても法的には何ら問題はありません。 工具ではなく、「特殊開錠用具(バール等)」を搭載していた可能性があります。 軽犯罪法第一条 三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 上記のが該当してきます。 各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。ということですから、科料ということでも猶予取り消しになる可能性はあります。 通常は、この程度であれば身元引受人があればその場で釈放されるのですが、逮捕勾留となれば何らかの余罪がある可能性があります。 猶予期間中に、犯罪を犯して逮捕され、実刑判決が出れば先の判決で言い渡された懲役期間+今回の懲役期間となり、先の期間を「満期」を迎えてから後の懲役刑に服すことになります。 1刑(最初の懲役)は、仮釈放の対象にはなりません。 2刑目の後の懲役期間に対しては、仮釈放の対象にはなります。

  • cleodc
  • ベストアンサー率30% (53/175)
回答No.1

起訴され有罪になれば刑務所に行くことになります。 その場合、今回の量刑に猶予中になっている前回の量刑が加算されます。 今は容疑をかけられた状態です。

sachikosei
質問者

お礼

ありがとうございます。 どれくらいで判決は出るのでしょうか?

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