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万引き(窃盗)での執行猶予期間中は海外旅行にはけないのですか?
質問タイトルのままなのですが、もし万引き(窃盗)で執行猶予が付いた場合執行猶予期間中は海外旅行には行けないのですか?入国審査などでビザを取得しておけば・・ということも聞いたのですがそれは本当なのでしょうか?
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現在、パスポートをお持ちですか?執行猶予中に新たにパスポートを取得しようとすると手続きが煩雑になるようです。旅券事務所にお問い合わせください。 パスポートがあれば、入国しようとする国によって対応は様々です。基本的には渡航可能です。アメリカ(特にハワイ州)が一番やっかいなようです。ビザをあらかじめ取得しておいたほうが無難だと思います。 一番多いトラブルは、無ビザ渡航で、犯暦なしと入国審査で申請したため、虚偽記載で入国拒否になるケースです。 http://www.ryokojin.co.jp/mfb/float.cgi?bbs=forum&thread=40702113419&last=20
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- pool_2
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回答No.1
はい、そういう国もあります。 ビザがあっても(取得できないと思いますが)入国審査で引っかかってそのまま帰国というのもあります。