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執行猶予について

私は外国人なんですが友達はこの前に詐欺事件で起訴して そして3年間の執行猶予を付けてしました ビザがあるので強制送還をしなかった でも起訴したのは一件だけなんですが 他にも詐欺がやった事があるみたいです、今執行猶予なんですが まだこの前の事件で捕まる可能性がありますか

みんなの回答

回答No.6

すみません文字化けしてましたか?では日本語でやり直しますね。あなたの友人が現在猶予刑ですがその判決を出す際に検察はその他の詐欺についても検討したが1件のみについて起訴したと言う事です、他の件については起訴するに至らなかった、若しくは友人がこの1件以外を話していないのどちらかでしょうね。全て話した上であれば前回の件で捕まる事はありませんがもしこの先話していない詐欺事件が出てきたり猶予中に又何か犯罪を犯すと今度は実刑となります。特に日本の場合同じ罪この際は詐欺ですがこれで再度捕まると累犯と呼ばれ非常に厳しいです。実刑プラス前回の猶予は取り消されます。仮に前回が2年の猶予3年として次回捕まリ2年の実刑になると2+2の4年服役となります。気をつけないといけないのは犯罪以外のたとえば交通違反などでも(飲酒・無免許・人身事故など)をすると猶予取り消しになる確立が大きいです。あと些細な事でも警察沙汰になることはまずいですね。万引き・喧嘩とか・・あと外人さんですのでIDエイリアンカード不携帯なども恐らく連行されると思います。逮捕ではありません。人を疑るのが彼らの仕事ですから仕方ありません。

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回答No.5

Is it dis that u want to hear? i was caught and a friend was prosecuted 4 various fraud about 1 case of the inside and became the postponement punishment.however is it to say whether u are caught by former fraud again?as 4 the other fraud,there is not the arrest again if all fraud is accompanied when i was caught be4 and confess and it was prosecuted only about 1 case of the inside if I prosecute it because its have deserved it.However the arrest is possible if the fraud who did not confess it did fraud after revelation or judgment again newly.Punishment tends 2 get heavy as cumulative offense on this occasion when jpn is caught by the same crime.if the next time is prison sentence 2years in postponement 3years for prison sentence 1year,an evening is canceled,and the lasttime becomes 3years in jail at forced labor.when wat u must add timidity 2 becomes traffic accidents oneself than fine punishment by the degree, the situation without a fault aside from a crime,there is the thing that a postponement is canceled.

mdk1000
質問者

補足

すみませんですが 全然読めないです

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  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

出入国管理以外に話になりましたので、「一般人」とします。 >「以前の他の事件」について聞きたいですが 弁護士の話から聞くと普通の場合は捕まりません、どんな場合は捕まうですか 逆にその弁護士が言う捕まらないという根拠は何だったのでしょうか。予想されるのは、刑事事件/民事事件で既に時効が成立している場合、民事で示談が成立している等ですが、そうでなければ捕まる可能性はあります。

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  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

>ビザがあるので強制送還をしなかった 在留資格が無い/失効している者は退去強制対象ですが、在留資格が有効であることと退去強制対象でないことは、イコールではありません。 >3年間の執行猶予 失効猶予により「退去を強制することができる」の根拠外になります。 出入国管理及び難民認定法 第24条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。 (略) 4 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの (略) リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和26年11月1日以後に無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く >まだこの前の事件で捕まる可能性がありますか 刑の言い渡しを受けた「前の事件」ではつかまりませんが、「以前の他の事件」ではつかまる可能性はあります。そして有罪となれば失効猶予はつきませんし、当然に刑期を務め上げた後に退去強制対象となります。

mdk1000
質問者

お礼

「以前の他の事件」について聞きたいですが 弁護士の話から聞くと普通の場合は捕まりません、どんな場合は捕まうですか

mdk1000
質問者

補足

「以前の他の事件」について聞きたいですが 弁護士の話から聞くと普通の場合は捕まりません、どんな場合は捕まうですか

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  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

執行猶予判決が出た事件より、前にしていた事件に関しては、逮捕されても執行猶予には影響ありませんが、事件が執行猶予の出た事件より後の場合は、執行猶予取り消しになる可能性が濃厚です。 実刑になれば、ビザは取り消しとなりますから、刑務所から出所した時点で入管に身柄を拘束され、強制送還となります。

mdk1000
質問者

お礼

ありがとうございます、大変勉強になりました

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回答No.1

もう少し日本語の勉強してから質問なさった方がよろしいかと。 ただ、裁かれていない事案は、裁かれる可能性があるというだけなら、誰でもいえることです。

mdk1000
質問者

お礼

と言う事は、まだ捕まえるの可能性があるですか 裁かれていない事案

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