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執行猶予中のハワイ観光旅行
昨年、住居浸入で懲役6ヶ月執行猶予3年の判決を受けました。 現在、執行猶予途中なのですが、ハワイ旅行に家族で行こうと思っています。 そこで色々調べてみるとアメリカは前科があると入国は厳しい と書かれています。 ESTAの犯罪歴には『no』とやったほうがいいのか『yes』としたほうが いいのかどちらでしょうか?yesにするとESTAは確実に許可されないと書かれていたのですが。。 また、仮にyesにしたとして執行猶予中でもビザはおりるでしょうか? 詳しい方回答よろしくお願いいたします。
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- tazutazu1121
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執行猶予は、あくまでも猶予されているだけで 出頭命令に従わない場合も速攻で、壁の向こう側です 海外渡航の場合も届ける義務が、あります。 ESTAに虚偽の申告をすると大変な目に逢いますよ 仮に入国できたとしても、外務省から旅券無効の届出がされたら国際手配です。
- zipang_style
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>ESTAの犯罪歴には『no』とやったほうがいいのか『yes』としたほうが >いいのかどちらでしょうか? 犯罪歴(逮捕歴)アリ/Yesと回答するしかありません。 それでビザか発行されず入国出来ないとしても致しかたありません。 (逮捕前に取得したパスポートがあったとしても、無効になっています。) 犯罪歴なし/Noと回答しビザを申請した瞬間、 偽証罪や出入国管理法違反などの罪で、即、刑事罰執行→刑務所です。 犯罪者のデータは日米で共有されているようなので即バレ、決して隠し切れるものではありません。 アメリカの入国審査の時、両手の指紋を取りますが目的は想像つきますよね?
- ryokouzuki
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はじめまして 中国在住です。 ※質問の国と違いますが^^; すいませんが、質問者さんはESTAの意味を無視されております。 >ESTAの犯罪歴には『no』とやったほうがいいのか『yes』としたほうが >いいのかどちらでしょうか?yesにするとESTAは確実に許可されないと書かれていたのですが。。 これは当然 yes にしなければなりません。 ここでno と書き、estaが通りアメリカに入国されると、質問者さんは更に罪を重ねることになります。 ※向こうの空港で入国拒否される確率が高いですが。 アメリカは日本の旅行者は3ヶ月間ビザ不要です。 ただアメリカも犯罪者は来て欲しくないので、 esta を設け、ビザ申請が必要な人間かどうかをふるいにかけるシステムを作ったわけです。 質問者さんは犯罪歴があるのでビザ申請をしなければなりません。 ビザ申請が通るかどうかは、犯罪歴の内容や、質問者さん自身の重要性などが関わってきます。 ※観光ビザの場合、自身の重要性はほぼ意味はないと思いますが。
執行猶予を勘違いしてないですか?。 すでに前科が付いているのに、NOと書くつもりですか?。 書くのは勝手ですが、バレたら、その時点で刑務所行き決定ですね。