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請求権の期日を・・・

2013年の9月末に解雇 その時点で約150万円の未払い賃金が有りました。 退職するときに2013年10月末から5万円づつ支払うと言う制約書(返済計画書)を交わしました。 でもまだ140万円近く残っています。 そろそろ請求権が時効になるので、内容証明郵便で請求しないといけませんが・・・ 返済計画書を作る時に、 「遅延があった場合は、2025年12月31日までに全額を支払う」 と言った条項を書き込んだ場合、 請求権は2025年12月31日から2年になるのでしょうか? 私も新しいところに勤め始めたので、ちょくちょく休めません。 ですので、請求権を先延ばししたいです。 どう言った内容にするのが良いでしょうか?

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回答No.1

2013年10月から約2年を経過しているにも拘らず、残債が140万円もあるということは、10万円しか支払っていない。この点から、相手は支払う意思が無いと見た方が賢明です。 このような状況下で、請求権の先延ばしを考えることは、自分から回収を諦めているのと同じです。最初の誓約書の記載内容にもよりますが、速やかに強制回収の手段を取らない限り残りの140万円は回収できないものと考えられます。

fjdksla
質問者

補足

会社には現金がないです。日本の法律では、無い物は取れない。といいますから・・・ 自ら強制回収を行うと弁護士費用などで、全部回収したとしても6割から半分程度しか手元に残りません。 銀行が債権を持っていますので、倒産してくれると良いのです。