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賃金支払い判決に関する課税
例えば過去2年分に遡り、会社に未払い賃金を請求した後、支払われた場合、課税はどの様になるのでしょうか? 会社へは(1)純粋な未払い賃金(2)それに対する付加金(3)遅延損害金の3つを合わせて請求したとします。実際にそれぞれ(1)~(3)の部分が認められて支払われた場合、所得税などは課税されるのでしょうか?
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- mukaiyama
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回答No.1
(1)純粋な未払い賃金 これはそれぞれの年の課税基準によって課税されます。 (2)それに対する付加金 付加金とは何でしょうか。 その内容によります。 (3)遅延損害金 これは受け取った年の給与と認定されるでしょう。
お礼
損害賠償金と違い、やはり課税されるのですね。付加金とは、この様な未払い賃金に対しては、同額を請求できる金額みたいです。つまり、未払い金額100万円としたら、付加金100万円を加え合計200万円を請求できるみたいです。ありがとうございました。