• ベストアンサー

請求書 

みなさんのアドバイスなどでいろいろと8月31日辞めた会社の退職前後の問題が解決したのですが、あと通勤手当の問題だけが解決してないです。1月から8月までの給料に通勤手当が支給されてなく未払い状態。会社にクレームをいれたが払う気なし。そこで請求を作成して会社におくるつもりですが文言がわかりません。遅延損害金も請求しようと思うのですが、会社に請求書がとどいて支払われるまでの期間に遅延損害金をつけようと思うのですが、可能ですか?退職前の支払われていない期間のも遅延損害金は請求できますか? 退職後の遅延損害金は14.6パーセントだと聞いています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

下記の回答の補足ですが退職前の遅滞利率は民間企業(商人であれば)商法の法定利息の6%ですが、就業規則にこれより高い遅滞金の規定があればその約定利率が適用されます。(現実的には就業規則にそんな規定がある可能性はほとんどそんな規定はないですが)低い場合は法定利率の6%となります。(民法419条) (金銭債務の特則) 第四百十九条  金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

noname#20960
質問者

補足

割合?

その他の回答 (3)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

#1です。 #2さんの回答で遅延損害金の根拠がわかりました。(感謝) いずれにせよ、遅延損害金については具体的な金額は記さないのがいいですね。 というのも、これから争いが発展して、実際に支払われる日が、 もしかしたら1年後かもしれません。 そうなると、今現在の14.6%の金額が、1年後は変化していますよね。 ですから、あえて書面には割合だけを記しておくのがよいでしょう。 通常、訴状にも具体的金額は記しません。 ちなみに、裁判で和解したときは遅延損害金が認められないそうです。 反面、控訴などができないというメリットもあるようです。 ご参考までに、覚えておいてもらえればと思います。

noname#61929
noname#61929
回答No.2

退職後の遅延損害金を定める規定は、賃金の支払の確保等に関する法律6条1項および同施行令1条で14.6%となっています。 退職前の遅延損害金は、雇主が商人なら商事法定利息の6%、そうでない場合は民事法定利息の5%です。 問題の通勤手当が給与であるという前提で、給与支払日の翌日から退職日までは6又は5%で計算し、退職後は退職日の翌日から14.6%で計算します。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

遅延損害金の14.6%の根拠は何ですか? 通常、民法所定で損害賠償を請求するのならば、 年5分の割合とされています。 請求書の文面でお困りのようですが、 詳しい文面については、様式集の書籍があります。 こちらを活用されるのが良いでしょう。 内容としては、  1、請求金額    ・いくら請求するのか?  2、請求の根拠    ・就業規則の何条に基づいているのか?    ・未払いであること。  3、支払の期日    ・いつまでに支払って欲しいのか    ・支払わない場合はどうする? というような感じです。 これを内容証明として相手に送付します。 訴訟などでは有力な証拠として扱われます。 ちなみに、遅延損害金を送付しても、 微々たる額にしかなりませんから、 それだけは承知しておくのが良いでしょうね。

noname#20960
質問者

補足

お返事ありがとうございます。退職後の遅延損害金は 14.6%と聞きました。

関連するQ&A