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判決後思い出した休日勤務手当の未払を請求はできるか
平成19年12月28日に、平成17年12月25日から平成19年12月26日まで2年間の休日勤務手当を請求して、「100万円支払え」と判決を頂きましたが、その後、同じ時期の未払い金があったことが分かりました。今も続いています。裁判すると時効が中断して、はじめから計算するとありましたが、(1)判決後に分かった「未払いの同時期の賃金は」どうして請求しますか。(2)裁判が4年間も続いたために、平成19年12月27日から現在までの未払いは、いつから請求していいいのですか。 教えてください。
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回答ありがとうございました。 平成19年12月28日に、平成17年12月25日から平成19年12月26日まで2年間の休日勤務手当を請求しました。 がしかし、 (1)判決後に分かった「未払いの同時期の賃金」はいつまでに請求したら時効に抵触しないですみますか。と質問したかった。 質問しなおします。 1審提訴時期と同じなのですが、 (1)後から思い出した未払いの請求債権はいつから時効になるのでしょうか。 判決が出たので、時効の中断? いつから中断して時効が始まるのか、分かりません。 今は平成23年2月ですが、 平成17年12月25日から2年の時効が始まるのか? 平成19年12月28日から2年なのか? (2)裁判が4年間も続いたために、平成19年12月27日から現在までの未払いは、いつから請求したら時効に抵触しないですみますか。 教えてください。