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判決後思い出した休日勤務手当の未払を請求はできるか

平成19年12月28日に、平成17年12月25日から平成19年12月26日まで2年間の休日勤務手当を請求して、「100万円支払え」と判決を頂きましたが、その後、同じ時期の未払い金があったことが分かりました。今も続いています。裁判すると時効が中断して、はじめから計算するとありましたが、(1)判決後に分かった「未払いの同時期の賃金は」どうして請求しますか。(2)裁判が4年間も続いたために、平成19年12月27日から現在までの未払いは、いつから請求していいいのですか。 教えてください。

みんなの回答

  • kgrjy
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回答No.3

#2の文中、訂正です。 >平成20年1月31日だったら、その日から起算します。細かい日付のカウント(初日算入等)はわからないのでおおざっぱに、平成22年12月31日の満了で時効が完成することになります。 ×平成22年12月31日の満了 ○平成22年1月31日の満了 失礼しました。

  • kgrjy
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回答No.2

質問し直されたとおり最初の質問を読み、お答えしました。 時効の起算日: 個々の給与支払日ごとに起算します。 平成19年12月28日の休日出勤してその手当を支払う給与支払日が、平成20年1月31日だったら、その日から起算します。細かい日付のカウント(初日算入等)はわからないのでおおざっぱに、平成22年12月31日の満了で時効が完成することになります。 時効の中断: 被告を訴えれば被告に対する債権すべて時効が停止するとか中断するのではありません。今まで訴えた分だけです。 くりかえしますが平成19年12月26日以降の分をまだ訴えてなければ提訴することはできます。しかし被告が時効を口にし、あなたが時効中断の抗弁をなしえなければ、裁判官は時効を根拠に判決を下さざるを得ないのです。よって新たに訴えた分のうち、時効2年完成した部分は敗訴となり、時効完成していない部分が裁判の対象となります。

  • kgrjy
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回答No.1

民訴・刑訴門外漢ですが、いつでも請求・提訴できます。 しかし…、被告に時効を援用されれば、中断効がなければ、労働債権はそれぞれの給与支払日から2年で時効。時効完成した部分は敗訴となります。

fujiemili
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 平成19年12月28日に、平成17年12月25日から平成19年12月26日まで2年間の休日勤務手当を請求しました。 がしかし、 (1)判決後に分かった「未払いの同時期の賃金」はいつまでに請求したら時効に抵触しないですみますか。と質問したかった。 質問しなおします。 1審提訴時期と同じなのですが、 (1)後から思い出した未払いの請求債権はいつから時効になるのでしょうか。 判決が出たので、時効の中断? いつから中断して時効が始まるのか、分かりません。 今は平成23年2月ですが、 平成17年12月25日から2年の時効が始まるのか? 平成19年12月28日から2年なのか? (2)裁判が4年間も続いたために、平成19年12月27日から現在までの未払いは、いつから請求したら時効に抵触しないですみますか。 教えてください。

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