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義務がありますか
お世話になります。 支払われている婚姻費用に対して、その使用明細の提出を求められた場合、その義務がありますか?
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●支払われている婚姻費用に対して、その使用明細の提出を求められた場合、その義務がありますか? ↑義務はありません。その理由ですが、婚姻費用は諸々の生活費です。婚姻費用分担の趣旨は、民法752条の扶養義務は民法760条の婚姻費用の分担として実現されます。 つまり、入籍中である限り夫婦は同程度の生活を保障する、という根拠に基づいて義務者側から権利者に支払われます。 問題は同程度の生活を維持すると言うことですので、その範囲内でやりくりすればいいのであって、仮に節約して多少の預貯金が出来たとしても問題ありません。 同居生活で家計簿をつけているのかつけていないのかの問題です。生活費に使ったが家計簿はつけていない。と、いえばそれでお終いです。何も余分にもらっているわけではありませんので・・・。
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- 850058
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回答No.3
使用明細の提出を裁判所から求められる事は 絶対にありません、相手側から求められた 場合は拒否してかまいません
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 安心しました。
noname#209945
回答No.1
誰に対してでしょうか?
質問者
補足
支払っている旦那にです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 この度もしっかり勉強させて頂きました。 助かります。