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給与明細をもらう権利、提出する義務
11月いっぱいでアルバイトを辞めました。 先日、11月分の給与明細を郵送するよう求めましたがまだ送られてきません。 もう少し待ってみますが、先に質問させてください。 アルバイトを辞めた人は給与明細を貰う権利はないんですか? 会社は辞めた人に給与明細を提出する義務はないのですか? 去年分はすでに時効ですか?? そもそも、給与明細とは会社が労働者に対して絶対に発行しなければいけないものなんですか?
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質問者が選んだベストアンサー
給与明細の発行義務について法律で定めたものはありません。 ですが、源泉徴収票の発行については義務付けられていますし、就業中は給与明細をもらっていたのであれば、会社に郵送を依頼するのは特に間違った行為ではありません。 質問者様のかつての就業先が、どのような給与締日で、支払日はいつで、、、などの状況によっては、発送が遅れる場合も経理の都合上発生する場合もあります。・・・とはいえ、そろそろ送られてきても良いかと思うのですが。。。 勝手な憶測ではありますが、源泉徴収票を一緒に郵送しようとして遅れているのかもしれません。源泉徴収票は必要な書類ですので、そちらの郵送依頼をされる際に、給与明細についても再度、お願いしてみてはいかがでしょうか?
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- katyan1234
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はい相手に渡す義務があります ないなら違法になるもの・・・
- chipatan
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#1です。源泉徴収票についての補足依頼がありましたので参りましたが、既に回答されている方がいらっしゃいましたので^^; (補足いただき、ありがとうございます>f-kafka様) と、既に説明いただきましたとおり、給与明細以上に源泉徴収票は大事なものなので、そちらを理由に催促するのが良いかと思います。 「着払いでも結構ですので」と、金銭的負担をかけないように(少々、皮肉な言い方でもありますが、、、)、そのくらい困っているという点をアピールされたほうが良いかもしれませんね。
お礼
また来ていただいて有難うございます。 明日にでも連絡してみます。
金銭トラブル防止のために、給与明細は発行されます。 どんな社風のアルバイト先なのかわかりませんが、 細かい話ですが、給与明細を送るには郵送料(80円~)や 給与明細書式(2円~)などの事務経費がかかります。 「取りに来てください。」という企業もあります。 辞めた人より、在職中のバイト・新しくバイトする人に 経費をかける企業もあります。 雇われた側としては、記録のために欲しい所ですが、 そこはなかなか難しいところですね。 すでに送られている可能性もあるかもしれません。 普通郵便の場合、未着の可能性があるので、 前のバイト先に穏便に質問することをお勧めします。 一度問い合わせてみましょう。
お礼
わかりました。 ありがとうございました。
- f-kafka
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こんにちわ。 #1さんがおっしゃるとおり、源泉徴収票と同封しようとしてるのかもしれません。・・・が、これまた同じく、もう送ってきててもおかしくない時期ではありますが。。。 源泉徴収票とは、その会社があなたに対して1年間(1/1~12/31)、どれだけ給与を支払ったか、どれだけの税金・社会保険料を天引きしたかを証明する書類です。明細に書かれている「控除」の欄とは別物です。 その源泉徴収票をもって、必要であれば確定申告をします。確定申告は1年間の所得税を確定させるもので、その時多く払いすぎていたら返金されるし、足りなければ追加で納めます。 質問者様がどのような環境(扶養状況や収入状況)か分かりませんが、仮に複数バイト等していて他にも収入があったり、今回辞めたバイト先で何ヶ月か所得税を控除されていて、且つ年間の収入が少ないような場合、確定申告は必要になります。 給与明細よりもむしろこちらの方が重要です。 確定申告するので、とでも言って、早めに送ってもらいましょう。
お礼
わかりました。 詳しく説明していただき有難うございました。
- 2914-0168
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給与が1円でも出ている以上、たとえ退職したアルバイトでも明細はもらって当然です。 郵送されていないのは怠慢です。 もう少し待つとか言わず、すぐにでも催促しましょう。 私は15年以上、某有名ショップで店長をしていましたが、退職したアルバイトの給与明細は必ず送っていましたよ。たとえ入社1日でバックレたアルバイトでも。
お礼
わかりました。 有難うございました。
補足
源泉徴収票とは何ですか? それは毎月出されるものですか? ここの給与明細には、「支給」「控除」の欄があって、「控除」の欄には「所得税」「年末調整還付」などが記載される欄もあります。 これは給与明細と源泉徴収票が一緒になっていると考えていいのでしょうか?