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弁護士の守護義務
弁護士の守護義務についてですが、これは―― (1)弁護士に受任してもらえるか相談名目で相談した内容もその対象義務になりますか。 (2)受任の契約を結んだ後になるのではないですか。 (3)受任の契約を途中で解除した場合は、本人から提出された文書など連絡資料の一切が変換されるのですか。そしてその後の守護義務はどのように守られるのですか。 .
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(秘密保持の権利及び義務) 第二十三条 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 相談の内容ですが、1・3の全てが「守秘義務」の対象となります。 2に関しては、相談の時点で「職務上知りえた秘密」に該当しますから、「受任」は関係ありません。 3は、上記法律で「義務」とされていますから、永久に「公言」は許されませんし、廃業後も法律の制限を受けています。