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罰則のない義務は義務なのでしょうか?

三大義務である「勤労」「教育」「納税」ですが、守らない場合の罰則が あってないように思います。 義務というからには、もう少し厳しい罰則があってしかるべきだと思うのですが、 こんなものでよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.4

1, 義務がある場合、それを担保する 方法には、色々なモノがあります。 道徳で担保する、というのも一つの 方法です。 道徳より一歩進んで、罰則のない 法律として担保する方法もあります。 更に進んで、罰則で担保する方法も あります。 罰則というのはそれを受ける 人にとっては大きな苦痛ですし、与える 国家の方にも手間暇が掛かります。 だから、罰則で担保を図るよりも、 それ以前のレベルで担保可能であれば その方が良いのです。 どうしても強制しなければならないほど の義務の場合に限って罰則が科される べきだ、という考え方があるのです。 2,で、三大義務ですが、違反した場合の ことについて、憲法では罰則を定めていません。 それは法律に委ねられているのです。 勤労の義務は、29条、22条、27条、28条 から、罰則のない義務と解釈されていますので 法律にも、罰則はありません。 納税については脱税すれば罰せられるという意味で 税法に、教育の義務は、学校教育法で罰則が定められています。

osaka-girl
質問者

お礼

本当に日本は勤労の義務違反について寛容すぎますね。 いま、生活保護世帯が激増しています。 これでは罰則規定が必要ですね・・・・ ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

>三大義務である「勤労」「教育」「納税」ですが、守らない場合の罰則があってないように思います。 最初からありません。「あってなきようなもの」ではなく、”ない”のですw あると思う根拠を知りたいわ(爆笑) あったら、質問者のような「教育を受けている水準とは思えない人」の保護者が、罰則を受けることになりますよ・・いいんですか? 当サイトの利用者の多くの保護者は、罰則を受けることになるでしょうがw小生も含めて >義務というからには、もう少し厳しい罰則があってしかるべきだと思うのですが、 こんなものでよいのでしょうか? 義務だから罰則があるべき・・との論理は、全く根拠がない 妄想の類でしょ?根拠あるなら指摘してみてちょ・・ 妄想の自由は保障するけどね こんなものでいい。 義務として罰則が必要なのは、憲法以外の一般法だけで十分である ちなみに義務を果たせない人間でも罰するんでしょ? 定年した人や障がいで労働できない人、収入がない人・・これも罰するってことでしょ 凄い考えだね・・・非現実的とは思えないその想像力の欠如みたいなものが・・・(以下自重) そもそも、憲法規定である上記の義務は、あくまでも個人が負うものではなく「国家がそれらの義務を為し得るための権利を保障する」という背景があるのだから・・・意味分からないかな? そもそも、憲法の主体は個人ではなく、国家もしくは公的権力なのだからw そもそも、憲法は罰則など設けていない。 そもそも国を罰する権限などどこにも存在しないし、この世に罰則規定のある憲法など存在するはずがないのだからw 面白かったわぁ・・久しぶりに ここらは適切な憲法教育を受けていない問題があるが・・まぁ、割愛しておこう ちなみに、罰則ではなく、制裁が行われるのであって、そもそも、憲法規定ではない義務であれば罰則は存在しえる・・それだけであり、それで十分なのである ってか面白いよね・・・OKWAVEの利用規約も守れないような人間が法律を語ってみたりできるこの世の中ってw

回答No.2

三大義務である「勤労」(憲法26条)「教育」(27条)「納税」(30条)は 「具体的な法的義務を定めたものでなく、一般の国民に対する倫理的指針としての意味、あるいは立法による義務の設定の予告という程度の意味をもつにとどまっている。」(憲法I/四人組/534頁) まあ、これは当然じゃろう。もともと憲法は国民に権利を与え、国家権力に規制を与える法であるから、憲法に義務規定があっても、国民を直接縛ることはちょっと難しい。 もっとも、法令の個別の定めによって具体化されれば、無論厳しい罰則を課すことは可能である。 たとえば、各税法、教育基本法、学校教育法の規定の規定により「納税」「教育」の義務を果たさないものには、刑罰を含む罰則がある。 「勤労」については、18条が「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」とあるので、直接強制をもとめることは違憲になる可能性が高い。 もっとも、「社会国家的給付に内在する当然の条件として、働く能力があり、その機会もあるのに、働く意欲をもたず、また実際に働かないものは、生存権の保障が及ばないなどの不利益な扱いを受けても仕方がないという意味が含まれていると解する説が有力である。」(憲法I/四人組/536頁)

osaka-girl
質問者

お礼

働くのがイヤだから、働くより実入りがいいからと生活保護を受けるやからを 退治する法律が必要なのでしょうね。ありがとうございました。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

憲法に「罰金五拾万円」とか書けという事でしょうか?

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