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個人事業について
私は今年の4月から個人で事業をしています。 いくつか分からないことがあるので教えてください。 1)未だに開業届は出しておりません。通常、開業届は、開業1ヵ月以内といいますが、今から開業届を出して開業年月日を4月からとしても良いのでしょうか? ちなみに今年は所得が少ないので白色申告するつもりです。 2)事業内容なのですが、学習塾・家庭教師・HP制作管理の3つをしています。この場合、屋号はをどうしたらいいか悩んでいます。3つそれぞれに屋号(××塾・××家庭教師など)のようなものが一応ついています。開業届の時は、総称みたいなものをつけた方がいいかなと思っています。 そこで領収証をは行する場合、 総称○○○○ ××塾 住所・TEL・個人名という形で問題ないでしょうか? 要するに最終的に個人の名前が入っていれば個人事業の場合、あまり屋号は気にすることはないのでしょうか? 分かる方がいましたら宜しくお願いいたします。
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1.事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 開業届は原則として、開業から1ケ月以内に提出することとなっていますが、納付する所得税がある場合に確定申告と納税をすれば、開業届を提出しなくても問題はありません。 提出するのでしたら、今からでも大丈夫です。 2.屋号の届出は必須ではありません。 3.領収書も屋号がなければ書く必要もなく、屋号があっても氏名だけの記載でも問題はありません。 なお、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典がありますから、来年度は青色申告をされるとよろしいでしょう。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
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- shinsen
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1.所得税法第229条により、一ヶ月以内に提出することとなっていますが、これには、罰則がないので、遅れてもかまいません。 2.屋号は、つけなくてもかまいません。住所と個人名で個人が特定できれば、それでもかまいません。
お礼
的確に聞きたいことに答えてくださってありがとうございます。今からでも事業登録したいと思います。屋号はすぐに決められるものでもないので、いつかこれといったものがあった時にでも登録したいと思います。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 基礎控除については分からない点があるので調べてみたいと思います。 それと商工会にもいろいろと聞いてみたいと思います。