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最低賃金の計算について

職場の最低賃金についてです。 月、計24日~25日の出勤で、日8:30~17:30(内1時間休憩)で月収125000です。 そこで計算しても、1時間625円と明らかにおかしい数字が出ます。 何度か厚生労働省の送信フォームから通報しても改善がありません。 月収だと適応されないのですか? また私の計算がおかしいか、私自身がおかしいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

例えば、 ・税金なんかが引かれているとか。 ・昼食代とか会社の寮なんかの家賃などが引かれているとか。 ・最低賃金の適用される通常の雇用でなく、業務委託や請負なんかの雇用契約とか。 とかなら、その金額になっても直ちにどうこうって事は無いです。 > 何度か厚生労働省の送信フォームから通報しても改善がありません。 これでしょうか? 「労働基準関係情報メール窓口」 送信フォーム|厚生労働省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/roudoukijun_getmail.html 繰り返し同じ事書き込んだって、イタズラなんかと判断されるハメになるのでは。 また、注意書きに書かれています。 | 注1 お寄せいただいた情報は、関係する労働基準監督署・都道府県労働局において、立入調査対象の選定に活用するなど、業務の参考とさせていただきます。~ なので、直ちに対応されません。 定期の立ち入り調査なんて、しばらく先まで計画立てていて、事前に会社に連絡、都合なんかを確認の上でって段取りになりますし。 | 注2 労働基準法などについてのお問い合わせや、具体的な事案について労働基準監督署の対応をお求めの場合は、最寄りの労働基準監督署(~)または平日夜間・土日に無料で御相談いただける「労働条件相談ほっとライン」(~)に御連絡ください。 労基署の対応を求めているなら、この通り、労基署へ直接相談して下さい。 相談なら、電話でもOKですし。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.3

通報するなら労働基準局ですね。 あと、証拠が要ります。 出勤簿(社印あり)のコピーと給与明細です。 基準局が確認できたら会社に、きつーいお叱りがあります。 でもね、よく考えましょう。 基準局の調査が入ったら「誰がチクったんや?」ということになります。 居づらくなるのはあなたの方です。 また(いけないことですが)その金額しか払えない会社もあります。 法に従って支払いしたら会社が倒産するような事態もあります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

最低賃金は月収であっても適応されますが,一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合には,都道府県労働局長の許可を受けることを条件として最低賃金以下でもよいことになっていますよ。 具体的には (1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方 (2) 試の使用期間中の方 (3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方 (4) 軽易な業務に従事する方 (5) 断続的労働に従事する方 です。 そういうことでなければ,今の職場はやめたほうがいいです。改善されるにはそれなりの時間がかかりますから,そんなものを待つより新しい職場に移ってください。

回答No.1

一応月収の場合の最低賃金の計算方法がのってたので転載しておきます 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)