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私文書偽造に該当しませんか ―――――

弁護士と依頼人が関係した公務書(法務局登記)の地上権を封じ込めるために住宅の解体日をいじっている事例があります。 質問= 実際の解体日は、平成23年であるのに解体日を1年早めて平成22年としたもの。 どこから判明したかと申すと、請負業者が建築主に渡した「工事保証証」(引渡日明記)は、23年で正しいのですが、法務局登記用に作成された地主への「工事完了引渡証明書」は、22年に誤魔化されています。 それによって、古家の地上権の継続性がカットされてしまった形になっているケースです。 法律上は重大な私文書偽造に値するのではないですか。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

刑法上、文書偽造というのは「名義人」を偽ることを いいます。 内容を偽るのは、虚偽文書作成といいまして、刑法上は 医者が公務所に提出する文書に限って、処罰の対象に なるだけです。 従って、請負業者名義の文書の内容を偽っても、文書偽造には なりません。 他の、特別法などに抵触する可能性はありますが、 文書偽造にはなりません。

bigkazi
質問者

お礼

この回答はダメです。 民事上の法令があるのに 何を言っているのでしょうか

bigkazi
質問者

補足

???---? (私文書偽造等).刑法 第159条 これがあるのですけど