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身内に登記簿を勝手に偽造されました。

身内に勝手に登記簿を偽造し、法務局に登記されていたのが分かりました。 おそらく、資料も提出していると思いますが、見たことも捺印したこともありません。 身内でも警察に訴えたら、刑事告訴することは出来ますか?

みんなの回答

  • eunoscla
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

これは罪名としては「電磁的公正証書原本不実記録、同供用罪」と「私文書偽造、同行使罪」になります。また相談者様は直接の被害者ではないので、警察に提出する書類は「告訴状」ではなく「告発状」になります。弁護士さんに相談するのが一番簡単ですが、成功報酬と合わせると100万円程度かかります。行政書士にも頼めますが刑事の経験がある行政書士でないとこの罪名の告発状は難しいと思います。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1205/2346)
回答No.2

 補足見ました。  すでに専門家が付いているのなら、その先生なりの戦い方・処理の順序というのがあるでしょうから、刑事告訴も含め万事先生と相談しながら進めて下さい。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1205/2346)
回答No.1

 刑事の前に、まず民事でその登記の無効の訴えを起こします。(当然その登記が虚偽であるという証拠が必要)  その訴えが通れば、その判決が偽造の証拠になるので、虚偽の登記をした人を公正証書原本不実記載の罪(刑法157条)で告訴すればよいです。

jaur24
質問者

補足

現在、別件での裁判中です。 今回、裁判の資料として捺印したことがない資料が出てきました。 念のため法人の登記簿を取ってみようということになり、法務局へ行ったところ、勝手に業務執行役員を退任されていました。 弁護士先生は、今は知らないふりをして今後法廷で争うとのことです。

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