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閉鎖商業登記簿謄本について

たとえば、平成14年にコンピューター化された法務局管轄において、平成16年に設立された会社の商業登記簿謄本がコンピューター化された登記簿謄本でなく、昔の簿冊にのっていることはありえないと考えてよろしいのでしょうか。 教えてください。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

本店移転の登記された場合以外に、法務局の統廃合による管轄変更などでも一度閉鎖されるようなことはあります。 以前不動産登記関係を調べた際に、閉鎖前の調査で苦労しましたからね。 あと、組織変更が、以前の組織の登記を閉鎖するような場合もあります。私の経営する法人の一つは、合資会社から合同会社へ変更したところ、合資会社の登記簿を閉鎖の上で、合同会社の登記簿を作成し、そのつながりをそれぞれの登記簿の閉鎖や作成理由として記載されていますね。 昔の簿冊というのが閉鎖登記簿ということであれば、いろいろな理由で発生することでしょう。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>昔の簿冊にのっていることはありえないと考えてよろしいのでしょうか。  設立時から管轄法務局が変わっていないというのならばその通りです。しかし、X法務局(平成17年コンピュータ化)にて平成16年に設立登記された会社が、Y法務局(平成14年コンピュータ化)に本店移転登記された場合、X法務局には紙の閉鎖登記簿があることになります。

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