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登記日と決算開始日が違ってもいいの?
現在個人事業を営んでおります。 今度法人を設立をしようと思っております。 そこで質問なんですが、 例えば、法務局の登記日が平成15年3月20日なのに 法人の第一期の決算期間が平成15年4月1日から平成16年3月31日までのようなことが出来ますか? ほとんどの請求書が月末締めなので、月中で区切ることは出来にくい状況です。 よろしくお願いします。
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現在個人事業を営んでおります。 今度法人を設立をしようと思っております。 そこで質問なんですが、 例えば、法務局の登記日が平成15年3月20日なのに 法人の第一期の決算期間が平成15年4月1日から平成16年3月31日までのようなことが出来ますか? ほとんどの請求書が月末締めなので、月中で区切ることは出来にくい状況です。 よろしくお願いします。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 それでは、法人の第一期の決算期間は 4月8日から3月31日 だけども、実際に売上や経費を法人で計上する期間は 5月1日から3月31日 までの分でOKということですね。 (決算期を3月31日に固執するとですが) この場合、個人事業での約1ヶ月分の消費税を多く払わなくてはいけないんですよね。有限会社は確か2年間の免税期間があるので。せこいかな?でも払わなくていい税金は払いたくないので(脱税ではないですよね?)なんとしても司法書士の先生に4月1日に登記してもらうようにします。 どうもありがとうございました。