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登記日と決算開始日が違ってもいいの?
現在個人事業を営んでおります。 今度法人を設立をしようと思っております。 そこで質問なんですが、 例えば、法務局の登記日が平成15年3月20日なのに 法人の第一期の決算期間が平成15年4月1日から平成16年3月31日までのようなことが出来ますか? ほとんどの請求書が月末締めなので、月中で区切ることは出来にくい状況です。 よろしくお願いします。
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法人なり(個人事業を法人化する)の場合は、その第一期が赤字になることが多く、4月1日から4月8日までに、売上や、あるいは、経費が多額になる場合などだと問題になるかもしれません。逆に、ある時点で引き継ぐ基準が開業後なら法人としての事業の開始が遅れたと説明できます。つまり、4月中に法人の登記をして、5月1日の日に引き継ぐのは、それまでは開業準備ということで説明がつくと思われるからです。
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- jun95
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登記日が平成15年3月20日である場合、決算期を3月31日と定款で定めれば、第一期は、平成15年3月20日から平成15年3月31日になります。 また、設立から決算期までが第一期ですから、登記費用などのことを考えると、この場合だと、平成15年4月中にするといいでしょう。 これは、登記されると、銀行に振り込んだ資本金が引き出せ、事業活動ができるようになるためです。そのまま、おいておけないのは、商法上、まだ、活動していなくても、決算期には決算をしないといけないためなのです。
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回答ありがとうございます。 やはり4月中に登記したほうが良いという事ですね。 そのように司法書士の先生に頼みます。 ただ4月1日の登記だと良いのですが、 4月9日とかの登記になったら個人と法人の 売上や経費の按分がややこしそうですね。 逆に4月9日の登記なのに4月1日に個人事業を 引き継いだような事は出来ますか? どうしても売上を日割りにするのは難しいものですから よろしかったら回答よろしくお願いします。
- Saera
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お尋ねの例で第一期が平成15年4月1日からというのは無理かと思いますが、第一期平成15年3月20日から平成15年3月31日まで、第二期が平成15年4月1日から、というのであれば可能です。決算が一回増えてしまいますが最初だけなのでやむをえないかと。
お礼
回答ありがとうございます。 設立してすぐ決算というのはつらいですね。 しょうがないんでしょうね。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 それでは、法人の第一期の決算期間は 4月8日から3月31日 だけども、実際に売上や経費を法人で計上する期間は 5月1日から3月31日 までの分でOKということですね。 (決算期を3月31日に固執するとですが) この場合、個人事業での約1ヶ月分の消費税を多く払わなくてはいけないんですよね。有限会社は確か2年間の免税期間があるので。せこいかな?でも払わなくていい税金は払いたくないので(脱税ではないですよね?)なんとしても司法書士の先生に4月1日に登記してもらうようにします。 どうもありがとうございました。