- ベストアンサー
相続税の控除項目とは?
- 相続税の控除項目には基礎控除や葬式費用の控除があります。
- 仏具や墓地などの購入費用も相続税の控除対象になる場合があります。
- 故人の負債である入院治療費も一部は相続税の控除となることがあります。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。 > 故人のためのもので、相続人には役に立ちません。故人と深い関係があるはずです。 深い関係があっても,相続人が支出したものであって,被相続人の債務ではありません。また,どうみても葬式費用とはいえないでしょう。葬式とは人の死を弔うために行われる儀式です。墓の購入は儀式ではありません。 > でも葬儀屋の領収書のような物がありません。 お寺の名称、所在地、金額、支払日等を明記しておけば,ほぼ間違いなく税務署は認めてくれます。
その他の回答 (3)
- f272
- ベストアンサー率46% (8627/18452)
#1です。 > 遺産の一部を故人のために使うのですが、葬式費用は控除されるのに、墓地、墓石、仏具に使うのにはどうして控除されないのでしょうか。 端的に言えば、それは葬式費用ではないからです。相続税から控除できるのは、第一義的には被相続人の債務です。しかし、葬式にかかる費用までは被相続人の債務のようなものとして認めましょうということです。それに比べて墓地の費用などは被相続人とは直接には関係がありません。
補足
>墓地の費用などは被相続人とは直接には関係がありません。 いずれ購入する予定の墓地と墓石は故人のためのもので、相続人には役に立ちません。故人と深い関係があるはずです。ところで葬儀場でお寺さんに支払うお布施は控除ですよね。でも葬儀屋の領収書のような物がありません。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22063)
墓地・墓石や仏壇・仏具など故人や先祖を祭るための財産を「祭祀財産」いい、祭祀財産は、家や土地および預金とは異なり相続財産の対象とはならないので税金は発生しませんし、故人の財産で墓地や墓石を購入した場合も財産控除の対象となります。それ以外の控除項目は債務です。
- f272
- ベストアンサー率46% (8627/18452)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4126.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4129.htm これをどうぞ。 仏壇等の仏具や墓地や墓石は控除できない。 生前に購入したお墓の未払代金も控除できない。 相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税なども控除できない。
補足
No.2さんのような見解もありますが、国税庁は認めないようですね。 この故人は私の叔父さんで妻子がなく、公正証書遺言により私が相続人で喪主を行なうように書かれていました。遺産の一部を故人のために使うのですが、葬式費用は控除されるのに、墓地、墓石、仏具に使うのにはどうして控除されないのでしょうか。
お礼
生前にすべてを整えてくれていたら課税されなくて済むのでしょうね。基礎控除が今年から5000万円から3000万円に下げられたことが原因です。私は気がついていたのですが、生前に故人には言えませんでした。立派な葬式をしてあげられました。回答、ありがとうございました。