- ベストアンサー
自分で計算出来ますか。
相続人に 遺留財産分を 生前に渡す場合の計算基準があるのでしょうか 素人でも出来ますか 預貯金は解りますが 不動産の価値の計算方法が解りません 例えば 100坪の土地に50坪の家の場合の財産は どの位になるのでしょうか 詳しい方、のご回答お願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不動産の価値の出し方は、いくつかあります。100坪の土地に50坪の家の場合でも、市街地に存在するときと、田舎の方に存在する時とで大きく価値が違ってくると思います。さらに、不動産の価値の出し方には市役所の評価によるものと路線価によって計算する方法があります。(参考:http://souzokutoukioffice.com/newpage19.html)土地の価値の計算方法としましては、国税庁のホームページ(参考:http://www.rosenka.nta.go.jp/)に出ている最新の路線価図を見て、土地が存在する所の路線価によって計算することになります。概略的な土地の評価の出し方は、まず路線価図上で、該当の土地の周りの道を見ます。その道のラインには50Eなどのような数値が書かれています。50の場合は、50,000円という意味で、接している土地の1平方メートルあたりの千円単価という意味です。補正率など細かい計算はちょっとややこしいので、概略的な出し方としましては、100坪の場合は約330m2ということですので、330m2×50000円=16,500,000円になります。家については、路線価ではなくて、市役所の評価額が普通は基本になるようです。市役所の評価額がそのまま相続時にも影響してくるようです。ただし、毎年のように市役所の評価は違ってきますので、その点には注意が必要です。
その他の回答 (3)
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
相続時に不動産鑑定士などに「時価」を出してもらうしかないので、金額・額面ではなく、配分比率として遺言するのが一般的です。 遺留分として、法的に最低限は相続しなければならない分も、金額ではなく、「比率」(% や ○分の一という表記)で定められているのも、そのような理由からです。
お礼
早速の回答有難うございました、とても参考になりました。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
一般的には、土地は市役所の評価恪×1.1倍です。 建物はそのままの金額です、 まれに路線価格で計算しなければならない地域もあります。 路線価は、国税のホームページにあります。 生前に渡すのは、相続ではありません、贈与です。 贈与税、払えますか?
お礼
どうもありがとうございました、勉強になりました。
- darknes2000
- ベストアンサー率28% (125/445)
生前に渡すとなると贈与となり贈与税が 課されます。 そもそも遺留分は相続が開始されないと 遺産が確定してないので計算は無理です。 相続人が亡くなるかもしれないし。 相続時の不動産の価値は路線価か倍率方式 といった相続税評価額で計算します。 これは公示価格が変われば変わるので。 生前だと市場価格になります。 個人だと無理かと。不動産屋とかで 聞くか近くで売り買いした人がいれば 聞いて坪で割って計算しなおせばいいです。
お礼
どうも有り難うございました、参考になりました
お礼
お忙しい所とても詳しい回答 誠にありがとうございました 勉強になりました。