• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:計算方法が解りません)

相続における土地と家の計算方法と遺産分配の簡単な方法

このQ&Aのポイント
  • 相続における土地と家の計算方法とは、不動産屋さんに現在の相場を聞いて算出します。
  • 簡単な方法としては、土地と家の相場が1,000万円とされた場合、配偶者に500万円、子供に250万円ずつ相続することができます。
  • 遺言書に土地と家を売ってはならないと書き残すことで、元気な内に1,000万円を銀行預金で残すことができます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>元気な内に 1.000万円 を銀行預金で残して 遺言書に土地と家は売っては ならないと 書き残すことが出来るのでしょうか 遺言書には「○○してはならない」など、何かを命令するような内容は書けません。 純粋に「持っている資産を、誰にどのくらい渡すか」だけしか書けません。 但し「相続人が、相続を受けられる条件」を付記する事が可能です。 例えば 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を、相続後に売却しない事を条件に、妻××○○(昭和×年×月×日生)に相続させる。 と書くなど。 >不動産屋の他に税務署でも教えてくれるでしょうか。 税務署は「税金の事」しか教えてくれません。相続の事を聞いても、何も教えてくれません。 >固定資産税、都市計画税 納税通知書からでは 難しいので全く解りません この辺りの事は「死んでしまう貴方には関係ない」ので、気にしなくても良いです。 但し「大きな額の相続が起きると、相続税が発生する」のですが、不動産の相続税は「固定資産税の計算をする時の基準と、同じ基準を使って計算をする」ので「固定資産税評価額」だけは把握しておきましょう。 つまり「残した不動産にかけられる相続税を払っても余るだけの現金を遺して死ぬ必要がある」と言う事です。 あと、不動産の価値(金額)が判らなくても 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産の弐分の壱を、相続後に売却しない事を条件に、妻××○○(昭和×年×月×日生)に相続させ、同四分の壱を、相続後に売却しない事を条件に、長男××△△(昭和△年△月△日生)に相続させ、同四分の壱を、相続後に売却しない事を条件に、次男××□□(昭和□年□月□日生)に相続させる。 と言うように、それぞれの「持ち分」を明記して相続するよう遺言する事も出来ます。 この場合は「誰に何割を相続させる」と書くので「具体的な金額は不要」です。

nsmz32722
質問者

お礼

大変詳しい回答誠にありがとうございました。とても勉強になりました。

その他の回答 (3)

回答No.4

マイホームも遺産になるんですが 身内は誰も住んでないのですか? 死ぬ前に売却できるならいいけど 売れなかったら争いの種ですよ。 現金ではないほうが得ということが 多いです。控除や評価減とかね。 現金だと基礎控除だけですが。 不動産は相続のみに使われる相続税評価額 といって路線価や倍率方式と言ったものです。

nsmz32722
質問者

お礼

早回答有難うございました、参考になりました。

回答No.3

因みに。 相続の遺産分割は「遺された法定相続人の全員が納得したのであれば、遺言書を無視した分割を行なっても良い」のです。 例えば、子供二人が納得して、妻も納得しているのであれば「遺言書を無視して、全部、妻が相続しちゃっても良い」のです(法定相続人である「子」が未成年の場合に、こういう事が良くある) 繰り返しますが「遺言書の無視」は、あくまでも「全員が納得したのであれば可能」です。 誰か1人でも「遺言を無視するのは納得できん。遺言書の通りにやれや」って言えば、原則、遺言書に従う事になります(この場合も、あくまでも「原則」です。遺言書の内容が不公平な場合は「法に定められた範囲内で、不公平を是正するように請求(遺留分の請求)できます)

nsmz32722
質問者

お礼

どうも詳しく回答有難うございました、参考になりました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

まず、簡単な方法はありません。ご自身の死後、その通りに実行してもらえる遺言書をつくるために、弁護士などの代理人を立てるなどしなければならないからです。 固定資産税などの書類から、税務署に出向けば、どの地番の土地に対していくらと評価していくらの税金をかけているか、建物に対していくらと評価していくらの税金をかけているか、は教えてもらえます。 しかし、その配分や「土地と家は売ってはならない」を「守らせる」ためには、不動産屋も税務署も関与できないのです。それができるのは、公証人役場で司法試験を通っている公証人とともに作成し死後の執行を託すか、弁護士に同様の依頼をするか、しかないのです。

nsmz32722
質問者

お礼

どうも回答有難うございました。大変参考になりました

関連するQ&A