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類似商標について
商品を販売するに当たって既に登録されている商標を侵害しないかを調べています。 当方の商品の名前は「A B」という2つの英単語の組み合わせです。(A、Bには広義に使用されるローマ字で記された英単語が当てはまります。例えばSEA、SKYなど) http://www.wipo.int/branddb/en/ 上記のサイトで登録商標を調べた所、2件、当方の商品名と被るものがありました。 ひとつは「A B COMPANY」というもので、5年前に登録されています。 もうひとつは、「X A B COMPANY」というもので20年前に登録されています。(Xは以降を修飾する複数の英単語の組み合わせです) いずれも、USの異なる権利者により申請されています。 Disclaimerの欄は「A」と「COMPANY」、「Xのうちの一単語」が指定されています。 当方の商品を販売した場合、上記の商標の侵害に当たるでしょうか? 宜しくお願いいたします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家小野 敦史(@ono630) 弁理士
登録商標と同一または類似の商標を、商標登録に係る指定商品等と同一または類似の商品等に使用した場合に、商標権の侵害となります。 つまり、登録商標と同一の商標を使用したとしても、商標登録に係る指定商品等と類似しない商品等に使用した場合には商標権の侵害となりません。 質問内容からはそれらの関係が不明ですので、商標権の侵害を検討することはできません。 また、商標権は国毎に発生するものであるため、日本以外の国で登録されている商標を日本で使用しても商標権侵害にはなりません。 質問内容からは、検索された商標が日本で登録されているものか否かが不明ですので、この点からも商標権の侵害を検討することはできません。 さらに、商標を構成する文字が類似していても、実際の登録商標と質問者様の使用状態によって、侵害の判断が変わってきます。 他の方の回答にあるように、特許庁の判定を利用することはできますが、弁理士に侵害の判断を依頼することもできます。
小野 敦史(@ono630) プロフィール
北辰特許事務所 弁理士 小野 敦史 (おの あつし) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ 北辰特許事務所 【電話】0742-81-3188 【対応エリア】奈良、和歌山、大阪、兵庫、京都、滋賀 その他エリア...
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