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指定管理者が管理する公の施設内の拾得金はどこに帰属するのでしょうか?

指定管理者が管理している公の施設内での拾得金が、警察の届けられた後、持ち主が現れなかったとき、その拾得金は公の施設の所有者である地方公共団体のものになるのでしょうか?それとも施設を管理している指定管理者のものになるのでしょうか?

みんなの回答

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

施設内での拾得物はその施設の管理者に届け出ますが、持ち主が現れない場合は直接拾得した人に権利が発生するようです。

参考URL:
http://www.police.pref.chiba.jp/procedure/lost_and_found/
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