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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:届けられた遺失物を預かったままにしておくと‥)
遺失物の預かり方と所有権の放棄について
このQ&Aのポイント
- スーパーなどでお客様から預かった遺失物を持ち主が現れるまで保管することがありますが、遺失物法によれば速やかに遺失者に返還するか警察署に提出しなければなりません。
- 遺失物を預かったまま放棄すると罪に問われないかどうかは明確ではありませんが、法的には遺失者に返還することが求められています。
- ただし、長期間預かったままにすると不法領得の意思があると見なされ、占有離脱物横領罪に問われる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
特例施設占有者、という制度があります。 デパートなどが、公安委員会に「特例施設占有者」と 指定されることを申請し、 公安委員会が指定することで、 「特例施設占有者」となります。 この特例施設占有者になれば一定の期間、保管 処分することができます。
お礼
返答ありがとうございます。そのような制度があることは知りませんでした。しかし特例施設占有者に申請してなかった場合は、警察から厳重注意なり罪になったりしますよね?