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遺失物法について

遺失物法についての質問です。 仮に特例施設占有者(公安委員会の指定を受けた施設)内で 拾った落とし物は施設内に届ければ良いと思います。 しかし、特例施設では無い場合の施設内で拾った落とし物は 最寄りの警察署に届ければ良いのでしょうか? ネット上では施設内で拾ったものは拾った施設に届けるように とか警察署に届けなさい。様々で困惑しています。

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回答No.1

いわゆる特例施設[遺失物法17条]であると否とを問わず、施設(建築物その他の施設であって、その管理に当たる者が常住するもの 同法2条5項)内で拾ったものは、全部、その施設の管理者に届ければよいようですよ[同法4条2項]。

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