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遺失物横領

以前遺失物について質問させていただいた際に浮かんだので今回質問させていただきます。 ショッピングセンターなどで財布を落とし遺失物届けを出したところで、拾った人がまだ建物内にいると連絡があったので、警察と共に話を聞くことに。 その際届け出が拾ってすぐでなかった場合は罪に問われるのでしょうか? また中身を抜かれていた場合は抜き取ったところが、監視カメラなどに映ってないと罪には問えないのか? 回答よろしくお願いします。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”届け出が拾ってすぐでなかった場合は罪に問われるのでしょうか?”      ↑ 疑われることはありますが、法的には罪にならないと いうことになります。 法的には、拾ったモノを我が物とする意思のもと、我が物と する行為が必要になります。 従って、場合によっては、内心の意思だけで決まる場合もあります。 だから、我が物とするつもりでいたが発覚した場合、 届け出るつもりだった、と言い張れば 逃れることも可能になります。 俗に、スリは現行犯で、というのはこういうことです。 「俺は盗っていない。拾ったのだ。届け出るつもりだったが  機会が無かったのでついそのままになっていただけだ」 ”中身を抜かれていた場合は抜き取ったところが、監視カメラなどに  映ってないと罪には問えないのか?”     ↑ 犯罪が成立するか、ということと、実際に有罪になって 罪に問われるか、ということは別です。 証拠がなければ、例え百人殺しても罪に問うことは できない訳です。 反対に、証拠があれば、例え本当はやっていなくても 罪に問われることもあります。 この場合は、自白でも罪に問えますし、状況証拠でも 有罪にすることは可能です。 警察がその気になったら無罪の人だって自白させる ことが出来ます。

回答No.1

今晩は。 ショッピングセンターや店の中や何処かの建物内で拾った物はその建物内で届け出ればいことになっていたと思います、その場合拾った人は謝礼をもらう権利がないと記憶しています、警察に持って行ってもどちらでも構わないですね。 すぐに届けなくても罪にはならないですね、中身を抜かれていた場合は金額がいくらだったのか確認出来ないので泣き寝入りでしょうね、拾った人の財布の紙幣の指紋を調べるまではしないですね、調べて落とした人の指紋が着いたお金が出ても証拠にならないでしょうね。

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