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養子が二名の場合、相続権が あるのは一人だけですか
実の子が 2人います。 子2人の それぞれの配偶者を 子の親である 私の養子にした場合、養子が2人いることに なりますが、 その場合、相続権が あるのは私の子二人と 片方の養子一人だけと いうことに なるのでしょうか。
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ああ、相続税の話とごちゃごちゃになったのですね。 (質問者さんに配偶者がいない場合) 実子2人、養子2人の計4人とも、平等に4分の1ずつ、相続権があります。ご安心下さい。 ------- ところが相続税は、現在の制度だと、「 5,000万円+1,000万円×相続人の数 」以下の相続財産には課税しないことになっているのです。 ですから質問者さんの場合、相続人が4人いるので本当なら、 5,000万円+1,000万円×4人=9,000万円までの遺産なら相続税がかからないはずなのです。 ですが、養子が何人いても(養子が100人いても)、相続税を計算するときだけは「養子は1人として計算する」ことになっています。 つまり、質問者さんの相続人の場合、相続人は4人なのですが実子2人と養子1人、「相続人は3人」と勘定して、「遺産が8,000万円以上あると、超えた分には相続税がかかるよ」ということなのです。 それだけの話ですので、4人で相続して、4人で8,000万円を超えた分の相続税を払えばいいわけです(現実に相続人のうちの誰が相続税を払おうと、税務署は関心をもちません)。 ですから、質問者さんの財産が8,000万円より少なければ、全然問題ありません(近々改悪されて相続税がかかるようになるかも)。 ※養子でも、特別な養子は実子として計算する場合もあります。
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- dogchibi
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養子が何人いようと、養子全員に実子と同じ『相続権』はあるが、 実子と同じ『相続税』がかかるのは養子のうちの1名までで、そのほかの養子は『贈与税』を払わなければならない、と理解していますが。 あなたの養子二人にも実子と同等に相続させて、養子1人が余分に払った贈与税を(影で)4人で均等に負担させれば公平感は出ますよ。
- stingy
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相続税の計算に入れることができるのが一人だけです。 養子(法定相続人)が増えると相続税が減るため 実子がいる場合は一人、いない場合は二人しか 計算に入れてはいけないことになっています。 (今度税法が変わるらしいですが、そちらのことは不勉強です。) https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm http://allabout.co.jp/gm/gc/10948/
- tatata-0000
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どういう理屈で「片方の養子一人だけ」と考えるのかがよくわかりません。 「2人のそれぞれの配偶者」は2人とも養子であるのならば、実子2人と養子2人の4人が子どもということになり、4人全員に相続権があります。