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条約と契約の違い
歴史には「日米何とか条約」とか出てくるし 今も安保理条約などがありますが 条約と契約は違うのでしょうか? 国同士が結ぶ契約を条約と言うのでしょうか? 条約を破棄する際は違約金等は発生するのでしょうか? その条約の契約内容(?)によりますか?
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国家間において書面の形式によって締結される合意を(その呼称の如何を問わず)条約と言います。そういう意味では国同士(多国間や国連機関の用に国家以外の国際組織が合意の主体となる事もありますが)の契約と考えていいでしょう。 ですから「○○条約」と常に条約と呼ばれるわけでもなく、協定、協約、規約、憲章、合意書、議定書、取極何ど様々な名前で呼ばれる事がありますが、それらも実際上条約です。 国家間の合意ですから、必ずしも違約金などで解決するわけではなく、その条約で取り決めた合意がチャラになるわけですが、たいていの場合無条約状態よりは合意のあった方がより有利なケースが多いようです。 ちなみに条約は国際間の合意ですから、国内法に優先します。というわけで条約を締結すると必要に応じて国内法の整備を行う事が発生したりします。また条約は憲法に優先しませんので憲法と矛盾する条約を結んでも、憲法違反である事が明らかになればそれは無効となります。
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- hekiyu
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"条約と契約は違うのでしょうか?" ↑ 条約は国家間の契約みたいなものですが、 契約は履行を強制する制度がありますが、 条約にはありません。 条約は、基本、総て紳士協定に過ぎません。 だから、ソ連などはよく破ります。 日本の日ソ不可侵条約を反故にされ、北方領土を 盗られました。 韓国も、日韓基本条約を無視して、慰安婦や 徴用問題を繰り返し問題化しています。
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- trytobe
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国同士が「両国でこの規則・法令は共通した規定にしよう」という約束をしたものが条約です。 「条約を破棄する際は違約金等は発生」するように規定してある条約はしりませんが、破棄して通関するための関税が元の高さに上がったり、経済制裁をくらったり、そもそもの不戦条約を破って占領されてしまった、という例は日本も経験しています。破棄される側ばかりですが。
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